○紀ノ川ニ河川法ノ規定準用ニ基ク命令ノ規定準用ノ件
大正3年10月24日
県令第41号
河川法ノ規定ヲ準用スル紀ノ川ニ対シ明治32年10月勅令第404号第2条ノ外同第3条ニ依リ河川法第10条第11条第15条第24条第1項第29条乃至第32条第35条第37条及之ニ基ク命令ノ規定ヲ準用ス
大正3年10月24日 県令第41号
(大正3年10月24日施行)