○河川法準用令第3条の規定により河川法準用河川に対し河川法の規定を準用する規則
昭和34年5月26日
規則第45号
河川法準用令第3条の規定により河川法準用河川に対し河川法の規定を準用する規則を次のように定める。
河川法準用令第3条の規定により河川法準用河川に対し河川法の規定を準用する規則
大正5年和歌山県告示第370号、昭和5年和歌山県告示第397号、昭和6年和歌山県告示第468号、昭和8年和歌山県告示第670号、昭和10年和歌山県告示第337号、昭和13年和歌山県告示第208号、昭和21年和歌山県告示第297号、昭和23年和歌山県告示第477号、昭和26年和歌山県告示第768号、昭和30年和歌山県告示第109号、昭和33年和歌山県告示第666号および昭和34年和歌山県告示第227号で河川法(明治29年法律第71号)の規定を準用する河川と認定した区域に対し、河川法準用令(明治32年勅令第404号)第3条の規定により、河川法第2条、第6条第1項本文、第7条、第9条から第11条まで、第29条から第32条まで、第48条および第50条の規定を準用する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる県令、規則および告示は、廃止する。
(1) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和5年和歌山県令第43号)
(2) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和5年和歌山県令第44号)
(3) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和6年和歌山県令第23号)
(4) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和6年和歌山県令第37号)
(5) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和8年和歌山県令第81号)
(6) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和8年和歌山県令第82号)
(7) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和10年和歌山県令第42号)
(8) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和11年和歌山県令第27号)
(9) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和13年和歌山県令第12号)
(10) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和21年和歌山県令第55号)
(11) 河川法準用令第3条の規定により河川法準用河川に対し河川法第6条および第7条の規定を準用する規則(昭和30年和歌山県規則第28号)
(12) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和23年和歌山県告示第478号)
(13) 河川法第6条等ノ規定準用ノ件(昭和26年和歌山県告示第769号)