○和歌山県道路監理員等執務規程および同執務要領について
昭和38年9月20日
道第873号 土木部長
各土木事務所長
和歌山県道路監理員等執務規程を別紙のとおり制定し、これに伴う執務要領を下記のとおり定められたから、道路監理員の事務執行について遺憾のないようされたい。
右命により通達する。
記
和歌山県道路監理員等執務要領
この要領は、和歌山県道路監理員等執務規程に定めるもののほか、道路監理員及び道路監理補助員の執務について必要な事項を定める。
1 基本方針
道路の構造を保全し、円滑な道路交通を確保するため道路の状況をは握し、常時良好な状態に保つよう維持修繕を促進し、かつ、不法な道路の使用を排除するため必要な指導監督を強化するものとする。
2 巡視
(1) 道路監理員は管内の危険個所、交通量等を考慮して逐次、国道及び県道を巡視するものとする。
(2) 地震、台風、豪雨等が発生した場合、及びその直後には特に巡視を強化すること。
3 巡視業務
(1) 道路上の工事(道路に関する工事。道路法第24条及び第32条による工事)の施工状況の監視及び指導監督等
(イ) 工事施工に原因して交通状況が著しくふくそうし、一般交通に支障を及ぼしているときは、車両の誘導又は工事の一時中止等の指示を行うものとする。
(ロ) 工事施工現場及びその付近における道路標識、危険防止設備の状況監視及び指導監督を行うこと。
(ハ) 占用許可に係る道路掘り返し工事については、特に工事工程の監理に留意し、工期遅延の工事については、工事の一時中止又は工程の再検討等の指示を行うこと。
(ニ) 占用許可に係る道路掘り返し工事の埋めもどし及び仮復旧は、厳重に監視し、残工等の除去を速やかに行わせる等の指示を行うこと。
(ホ) 許可(承認)条件を履行していない者に対する適正な指示を行うこと。
(ヘ) 占用期間の満了又は占用を廃止した者に対する原状回復等の指示を行うこと。
(2) 不法占用、不正使用等の排除措置
(イ) 不法占用、不正使用を発見した場合、禁止行為については直ちにその行為(工事)を中止させ、原状に回復せしめ、許可の必要な行為については、所要の手続をとるよう指導すること。
(ロ) 不法占用、不正使用によって交通に支障をきたしている場合は、直ちに原状回復させるよう指導すること。
(3) 道路状況の監理に関する事項
(イ) 路面、路側(よう壁、石積、法面等)、側溝、構造物(橋りょう、暗きょ等)及び道路附属物(道路標識、照明燈、街路樹等)の損傷又は汚損の度合及びその原因の発見につとめること。
(ロ) 早期修理箇所を発見し、及び連絡を行うこと。
(ハ) 道路に隣接又は近接して行う行為による道路への影響の観察及び勧告を行うこと。
(ニ) 道路の破損等で車両の通行制限又は通行禁止をする必要があると認められるときは、直ちに所属振興局建設部長に通報すること。
(4) 車両の通行に関する指導監督
車両制限令(昭和36年政令第265号)に違反する車両を通行させている者に対する指導監督
4 指示書の取扱いについて
(1) 和歌山県道路監理員等執務規程に定める指示書(以下「指示書」という。)は、道路管理者が処分又は措置命令及び告発を行う以前に違反者に対し一種の警告を行うためにするものであるから、指示事項欄には、違反者が容易に理解できるよう具体的に期限を指定して記載するとともに、その取扱いについては注意をすること。
(2) 指示書を発行する場合は3部作成し、正本は違反者に交付し、1部は道路監理員の控えとし、1部は道路保全課に提出すること。
(3) 指示書を発行する場合は必らず3部とも違反者に署名及び押印(又はサイン)をさせること。
5 指示書発行後の取扱いについて
(1) 指示書に記載された期限までに指示事項を履行していない者に対しては、所属する振興局建設部長が行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより聴聞のうえ、処分又は措置命令をなし、なお、これに従わない場合は告発し、また代執行可能な作為義務である場合は、行政代執行をして指示事項の履行が実現されるものであること。
(2) 従って指示事項を履行せず、道路管理者の監督処分が必要であると認められるものについては、正確な違反者の住所、氏名、違反場所、具体的詳細な違反事実等を記載した書類に、確実な情況証拠(例えば、撮影年月日、時間を明示した写真)を添付し、所属する振興局建設部長へ提出すること。
6 補助業務
道路監理補助員は、第3項の道路監理員の巡視業務を補助するものとする。
7 その他
道路監理員は、占用許可事務担当者と常に密接な連絡を保ちつつ、管内の占用許可、不許可場所等の実態をは握しておくこと。
改正文 (昭和55年1月26日)抄
昭和55年1月26日から実施する。
改正文 (昭和56年3月12日)抄
昭和56年4月1日から施行する。
改正文 (平成8年4月1日)抄
平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この要領は、平成16年4月1日から施行する。