○和歌山県道路監理員等設置規程

昭和38年6月24日

告示第385号

和歌山県道路監理員設置規程を次のように定める。

和歌山県道路監理員等設置規程

(設置)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき、道路管理の適正を図るため、振興局建設部に道路監理員を置くことができる。

2 前項の道路監理員の事務を補助するため、道路監理補助員を置くことができる。

(任命)

第2条 前条の道路監理員は、主任道路監理員及び道路監理員とし、職員のうちから知事が命ずる。

2 道路監理補助員は、現業職員のうちから知事が命ずる。

(所掌事務)

第3条 主任道路監理員及び道路監理員は、振興局建設部長の指揮監督を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 法第71条第4項の規定に基づく権限の行使に関すること。

(2) その他路面維持状況調査に関すること。

2 主任道路監理員は、上司の指揮を受け、前項の事務の統括にあたる。

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和43年11月26日告示第887号)

この規程は、昭和43年11月26日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和55年1月26日告示第44号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和56年4月1日告示第338号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年3月29日告示第365号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日告示第233号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日告示第312号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

和歌山県道路監理員等設置規程

昭和38年6月24日 告示第385号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第5章
沿革情報
昭和38年6月24日 告示第385号
昭和43年11月26日 告示第887号
昭和55年1月26日 告示第44号
昭和56年4月1日 告示第338号
平成8年3月29日 告示第365号
平成15年3月28日 訓令第12号
平成16年3月12日 告示第233号
平成19年3月16日 告示第312号