○道路法第47条の2の規定による手数料の額を定める条例
昭和47年3月29日
条例第13号
道路法第47条の2の規定による手数料の額を定める条例を次のように定める。
道路法第47条の2の規定による手数料の額を定める条例
道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により県が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。
(昭53条例29・昭59条例25・平12条例61・平17条例36・一部改正)
付則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第61号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第36号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。