○和歌山県道路整備員規程

昭和41年5月12日

訓令第19号

土木部

各土木事務所

和歌山県土木手規程を次のように定める。

和歌山県道路整備員規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、道路整備員の服務について定めるものとする。

(職務)

第2条 道路整備員は、上司の命を受け、道路及びその附属物の維持修繕に従事するものとする。

(受持区域)

第3条 土木事務所長(以下「所長」という。)は、道路整備員の受持区域を定め、道路整備員受持区域報告書(別記第1号様式)により毎年4月1日までに知事に報告しなければならない。

2 所長は、道路整備員の受持区域を変更した場合は、その都度報告をしなければならない。

3 所長は、道路整備員の受持区域の境界に別記第2号様式による標柱を建てなければならない。

4 所長は、必要に応じ作業班を編成することができる。

(作業要領)

第4条 道路整備員の作業要領は、別に定める。

(道路整備員服務手帳)

第5条 道路整備員は、和歌山県道路整備員服務手帳(別記第3号様式。以下「道路整備員服務手帳」という。)を常時携帯し、毎日の作業工程について記録し、上司の巡回の都度検印を受けなければならない。ただし、第3条第4項の規定により、作業班を編成している場合にあっては、道路管理日報(別記第4号様式)により毎日の作業工程について記録し、上司に報告しなければならない。

(作業予定表)

第6条 道路整備員は、毎月の末日までに翌月分の作業予定表(別記第5号様式)を作成し、所長の承認を受けなければならない。

第7条 道路整備員は、毎月の作業結果報告書(別記第6号様式)を所長が定める期日までに提出しなければならない。

(所長等の巡回)

第8条 所長又は土木事務所道路補修担当課長は、毎月1回以上所管区域を巡回し、道路整備員の勤務及び作業状況を調査するとともに、道路整備員服務手帳を点検しなければならない。

(作業工具の貸与等)

第9条 道路整備員が作業に要する工具は、貸与し、当該工具の修繕は土木事務所において行うものとする。

2 道路整備員は、退職し又は休職若しくは転勤を命じられたときは、前項により貸与された工具を直ちに返納しなければならない。

(作業標旗等)

第10条 道路整備員は、作業中作業箇所に作業標旗(別記第7号様式)を掲げなければならない。

2 道路整備員は、作業中において保安帽を着用しなければならない。

(非常時における勤務)

第11条 道路整備員は、暴風雨、出水その他の災害に際しては、直ちに受持区域を巡回し、その状況を速やかに所長に報告しなければならない。

1 この訓令は、昭和41年4月1日から適用する。

2 和歌山県土木工夫設置規程(昭和10年和歌山県訓令乙第71号)、土木工夫服務心得(昭和10年和歌山県訓令乙第72号)および土木工夫選奨規程(昭和10年和歌山県訓令第73号)は、廃止する。

(昭和43年11月26日訓令第91号)

この訓令は、昭和43年11月26日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和56年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

和歌山県道路整備員規程

昭和41年5月12日 訓令第19号

(平成8年3月29日施行)