○護摩壇山森林公園設置及び管理条例

平成5年3月30日

条例第10号

護摩壇山森林公園設置及び管理条例をここに公布する。

護摩壇山森林公園設置及び管理条例

(設置)

第1条 県民が自然の中で森林とふれあい、緑と自然環境の大切さを学び、森林に対する理解を深めるとともに、県民の健康の増進、森林の育成及び地域林業の振興に資するため、護摩壇山森林公園(以下「公園」という。)を田辺市龍神村五百原に設置する。

(平17条例60・一部改正)

(施設の管理)

第2条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例76・全改)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用許可に関する業務

(2) 公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例76・追加)

(指定管理者の指定の期間)

第4条 指定管理者が指定を受けて公園の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例76・追加、平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例76・追加)

(指定管理者の指定)

第6条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、公園の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(平17条例76・追加)

(業務報告の聴取等)

第7条 知事は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例76・追加)

(開園時間)

第8条 公園の開園時間(以下「開園時間」という。)は、午前9時30分から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開園時間を変更することができる。

(平17条例76・追加)

(休園日)

第9条 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の3月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、公園を臨時に開園し、又は休園することができる。

(平17条例76・追加)

(利用の許可)

第10条 公園の施設のうち次に掲げる施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 研修室

(2) 野外ステージ

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 公園の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例76・追加)

(利用の制限等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公園の管理上特に必要があると認められるとき。

(平17条例76・追加)

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者は、公園が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第3条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例76・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例76・旧第3条繰下)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成5年4月30日規則第41号で、同5年5月1日から施行)

(平成17年5月1日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月6日条例第76号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の護摩壇山森林公園設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

護摩壇山森林公園設置及び管理条例

平成5年3月30日 条例第10号

(平成21年3月26日施行)