○和歌山県植物公園緑花センター設置及び管理条例
昭和54年3月8日
条例第9号
和歌山県植物公園緑花センター設置及び管理条例をここに公布する。
和歌山県植物公園緑花センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 県民の緑化樹及び花き並びに森林に関する知識の普及と育成技術の向上並びに自然保護に関する知識の普及及び自然保護思想の高揚を図るとともに、県民の憩の場を提供するため、和歌山県植物公園緑花センター(以下「センター」という。)を設置する。
(昭56条例10・昭59条例24・一部改正)
(位置等)
第2条 センターは、紀の川市及び岩出市に置く。
2 センターに、次の施設を置く。
施設の名称 | 所在地 |
緑花センター | 岩出市 |
昭和の森 | 紀の川市 |
(昭56条例10・昭59条例24・平10条例11・平17条例20・平17条例75・平18条例22・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 緑化樹及び花きの栽培育成及び展示に関すること。
(2) 緑化樹及び花きに関する知識の普及及び技術の指導に関すること。
(3) 緑化樹及び花きに関する資料の収集及び調査研究に関すること。
(4) 自然保護に関する知識の普及に関すること。
(5) 自然保護に関する資料の収集、展示及び調査研究に関すること。
(6) 森林に関する知識の普及に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(昭56条例10・昭59条例24・一部改正)
(施設の管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平17条例75・全改)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(平17条例75・全改)
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が指定を受けてセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(平17条例75・追加、平21条例10・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(平17条例75・追加)
(指定管理者の指定)
第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県植物公園緑花センター等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
(平17条例75・追加、平25条例1・一部改正)
(業務報告の聴取等)
第9条 知事は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平17条例75・追加)
(開園時間)
第10条 センターの開園時間(以下「開園時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開園時間を変更することができる。
(平17条例75・追加)
(休園日)
第11条 センターの休園日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、センターを臨時に開園し、又は休園することができる。
(平17条例75・追加)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(平17条例75・追加)
(利用の制限等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(平17条例75・追加)
(利用料金等)
第14条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。
5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例75・追加)
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者は、センターが保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平17条例75・追加、平26条例24・一部改正)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例75・旧第6条繰下)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年4月規則第31号で、同54年5月1日から施行)
附則(昭和56年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和59年7月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中第5条第1項の改正規定(「社団法人和歌山県林業公社」を「社団法人わかやま森林と緑の公社」に改める部分を除く。)及び第2条中第2条第1項の改正規定(「社団法人和歌山県林業公社」を「社団法人わかやま森林と緑の公社」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第20号)
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成17年7月6日条例第75号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県植物公園緑花センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年3月24日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日条例第49号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第26号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(平17条例75・追加、平26条例24・平27条例49・平31条例26・一部改正)
1 会議室
種別 | 利用区分及び利用料金 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |
第1会議室 | 550円 | 840円 | 1,390円 |
第2会議室 | 410円 | 550円 | 960円 |
第1研修室 | 840円 | 1,210円 | 2,050円 |
第2研修室 | 1,070円 | 1,390円 | 2,420円 |
第1・第2研修合室 | 1,510円 | 1,930円 | 3,380円 |
備考 この表に定める利用時間を超えて利用する場合は、当該利用料金の1時間当たりの額に100分の120を乗じて得た額をその超える利用時間1時間当たりの利用料金の額とする。この場合において、その超える利用時間が1時間に満たないとき、又はその超える利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
2 展示室等
種別 | 利用料金 |
展示室 | 1日につき 6,650円 |
展示場 | 1平方メートル1日につき 13円 |
備考
1 展示室を利用する場合において、展示の準備及び作品の撤収のために利用する日の利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1の額とする。
2 展示場を利用する場合において、利用面積が1平方メートルに満たないとき、又は利用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 利用期間が1日に満たないとき、又は利用期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。
4 展示場に係る利用料金の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。