○森林病害虫等の駆除の代執行および費用の徴収要領

昭和37年1月23日

告示第37号

森林病害虫等の駆除の代執行および費用の徴収要領

(目的)

第1条 知事が森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第5条の規定により同法第3条第1項第1号から第4号までまたは第6号の規定による駆除命令の履行確保を図るため行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)の規定により行なう代執行は、別に定めのあるものを除くほかこの要領の定めるところにより行なうものとする。

(戒告)

第2条 法第3条第1項の規定による戒告は、別記第1号様式の戒告書により同法第2条の規定による処分代執行を行なう日の15日前までに行なうものとする。

(代執行令書)

第3条 法第3条第2項の規定による代執行令書の様式は、別記第2号様式による。

(書類の送達)

第4条 戒告書および代執行令書は、郵便または県吏員により、これを受くべき者の住所または居所に送達する。

(執行責任者の証票)

第5条 法第4条の規定による執行責任者を示す証票の様式は、別記第3号様式による。

(代執行設計書)

第6条 代執行を行なうときは、別に定める様式によりあらかじめ設計書を作成して代執行に要する費用の概算による見積額を算定しておくものとする。

(代執行)

第7条 法第2条の規定による処分(代執行)は、当該地域の市町村長に委託して、法第4条の規定による執行責任者の指揮監督により実施する。

(費用の算定)

第8条 代執行を受ける者が2人以上ある場合にこれを一括して区域を定め代執行をするときの費用については、当該区域を単位として算定し、代執行を受ける者が所有しまたは管理する材積に比例あん❜❜分する。

(徴収告知および納入期限)

第9条 代執行に要した費用の徴収告知については、代執行を受けた者に対して実際に要した費用の額およびその納期日を知事の発する納額告知書により代執行の完了した日から20日以内に行なう。

この告示は、昭和37年1月23日から施行する。

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森林病害虫等の駆除の代執行および費用の徴収要領

昭和37年1月23日 告示第37号

(昭和37年1月23日施行)