○森林病害虫等防除法施行細則
昭和25年6月17日
規則第32号
松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律(昭和25年法律第53号)に基き、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行細則を次のように定める。
森林病害虫等防除法施行細則
(昭27規則63・改称)
(駆除措置実施の届出)
第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により法第3条第1項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる命令を受けた者、法第5条第2項の規定により特別伐倒駆除の命令を受けた者及び法第5条第3項の規定により補完伐倒駆除の命令を受けた者は、指定された期間内に命ぜられた措置を行ったときは、速やかに森林病害虫等駆除実施届出書(別記様式)を所在地の市町村長を経由して知事に提出しなければならない。
(昭27規則63・平6規則68・平9規則61・一部改正)
(意見聴取会)
第2条 法第5条第4項において準用する法第3条第7項の規定による意見の聴取は、あらかじめその期日、場所及び案件を公示して行う。
(平6規則68・平9規則61・一部改正)
第3条 意見聴取会は、知事又はその指名する職員が議長として主宰する。
(平6規則68・追加)
第4条 意見聴取会に出席した者は、議長の許可を受けて意見聴取会の案件につき意見を述べることができる。
(平6規則68・追加)
第5条 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため、必要があるときは、傍聴人を制限し、又は退場を命ずることができる。
(平6規則68・一部改正)
(森林病害虫発生の報告)
第6条 法第12条の規定による通報を受けた市町村長は、速やかにその旨を所轄振興局長を経由して知事に報告しなければならない。
(昭27規則63・全改、昭31規則27・昭43規則179・平6規則68・平11規則19・一部改正)
(補償の申請)
第7条 法第8条第3項の規定による申請書は第1条の規定による届出書をもってこれに替える。
(平6規則68・一部改正)
(罰則)
第8条 第1条の規定による届出書に不正の記載をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(平6規則68・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和歌山県松樹害虫駆除予防規則(昭和23年和歌山県規則第56号)は廃止する。
附則(昭和27年7月24日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年2月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。
付則(昭和43年11月30日規則第179号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。
附則(平成6年9月30日規則第68号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年6月17日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第92号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則92・全改)