○林業種苗法施行細則

昭和46年7月22日

規則第59号

林業種苗法施行細則を次のように定める。

林業種苗法施行細則

(指定採取源の標識)

第1条 知事は、林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下「法」という。)第5条に規定する指定採取源を指定したときは、その指定採取源の見やすい場所に別記第1号様式による標識を設置するものとする。

(平22規則2・全改)

(講習会の受講申込書の様式)

第2条 法第10条第3項第3号イの講習会を受講しようとする者は、別記第2号様式による申込書により申し込まなければならない。

2 前項の規定により受講の申込みをした者には、別記第3号様式による受講票を交付する。

(昭55規則14・平22規則2・一部改正)

(生産事業者表示書及び配布事業者表示書)

第3条 法第18条第1項ただし書の書面は別記第4号様式、同条第2項ただし書の書面は別記第5号様式によるものとする。

(平6規則69・一部改正、平22規則2・旧第4条繰上)

(種苗の証明申請書の様式)

第4条 法第20条第2項の規定による種穂又は苗木の証明の申請は、別記第6号様式による申請書を提出してしなければならない。

(昭55規則14・平6規則69・一部改正、平22規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(種子の採取の時期)

第5条 法第23条の規定による種子を採取すべき時期は、次のとおりとする。

すぎ、ひのき、あかまつ及びくろまつ 9月20日

(昭55規則14・平6規則69・一部改正、平22規則2・旧第6条繰上)

(採取禁止林分の標識)

第6条 法第23条の規定により種穂の採取を禁止したときは、その禁止に係る樹木又はその集団の見やすい場所に別記第7号様式による標識を設置するものとする。

(昭55規則14・平6規則69・一部改正、平22規則2・旧第7条繰上)

(配布区域外移出入承認申請の方法)

第7条 法第24条第2項ただし書の規定による農林水産大臣の承認を受けようとする者は、知事を経由してその申請をしなければならない。

(平6規則69・一部改正、平22規則2・旧第8条繰上・一部改正)

(需給調整)

第8条 知事は、優良な種苗の生産を確保し、その円滑な需給を図るため、別に定めるところにより、林業種苗についての需給の調整に必要な措置を講ずるものとする。

(平6規則69・一部改正、平22規則2・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(林業種苗法施行細則の廃止)

2 林業種苗法施行細則(昭和23年和歌山県規則第7号)は、廃止する。

(昭和55年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第69号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成22年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第91号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(昭55規則14・一部改正)

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(令3規則91・全改)

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(昭55規則14・追加、平22規則2・旧別記第2号様式の2繰下・一部改正)

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(昭55規則14・平6規則69・平22規則2・一部改正)

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(昭55規則14・平6規則69・平22規則2・一部改正)

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(令3規則91・全改)

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(昭55規則14・平6規則69・平22規則2・一部改正)

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林業種苗法施行細則

昭和46年7月22日 規則第59号

(令和3年4月1日施行)