○和歌山県森林整備担い手基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成5年3月30日
条例第9号
和歌山県森林整備担い手基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
和歌山県森林整備担い手基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 林業従事者の労働安全衛生の充実、技術及び技能の向上、福利厚生の充実等森林整備の担い手対策を積極的に推進することにより、和歌山県における林業労働環境の充実を図るため、和歌山県森林整備担い手基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、10億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(繰替運用)
第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例41・追加)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平14条例41・旧第4条繰下)
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部を処分することができる。
(1) 林業労働安全衛生の充実に関する事業
(2) 林業の技術及び技能の向上に関する事業
(3) 林業従事者の福利厚生の充実に関する事業
(4) その他林業労働環境の充実に関する事業
(平14条例41・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平14条例41・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。