○森林法施行細則
昭和28年1月24日
規則第3号
森林法施行細則を次のとおり定める。
森林法施行細則
(保安林及び保安施設地区の指定又は解除)
第1条 知事は、保安林及び保安施設地区が農林水産大臣又は知事により指定されたときはその台帳の写しを、指定を解除されたときは、その旨を記載した書類を市町村長に送付するものとする。
(昭62規則41・一部改正、平12規則188・旧第10条繰上・一部改正)
(保安林の区域内における行為)
第2条 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第34条第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る作業を終了したときは、遅滞なく報告書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭62規則41・一部改正、平12規則188・旧第11条第2項・一部改正)
(保安施設地区における行為)
第3条 法第44条において準用する法第34条第2項の規定による許可については、前条の規定を準用する。
(平12規則188・旧第12条繰上・一部改正)
(平12規則188・旧第14条繰上・一部改正、令元規則56・一部改正)
(森林整備協定のあっせんの求め)
第5条 法第10条の14第1項の規定により知事にあっせんを求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(1) 相手方の地方公共団体
(2) あっせんの求めに係る森林整備協定締結の趣旨
(3) 森林整備協定の内容
(4) 協議の経過の概要
(5) その他必要な事項
(平12規則188・追加)
(和歌山県森林審議会の委員の定数)
第6条 法第68条第1項の規定に基づき設置する和歌山県森林審議会の委員の定数は、14人以内とする。
(平26規則41・追加)
(提出書類の経由)
第7条 法(第6条を除く。)、施行規則及びこの細則の規定により知事に提出する書類は、管轄する振興局長を経由しなければならない。
(昭31規則27・昭43規則179・一部改正、平12規則188・旧第28条繰上・一部改正、平26規則41・旧第6条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月1日から適用する。
2 森林法施行細則(大正元年和歌山県令第15号)は、廃止する。
付則(昭和30年9月22日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年11月1日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年2月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。
付則(昭和43年11月30日規則第179号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。
附則(昭和62年5月31日規則第41号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月5日規則第188号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月3日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第120号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平12規則188・全改、令3規則120・一部改正)
(令元規則56・全改)
(令元規則56・追加)