○基準点測量成果の写しの保管等に関する規程
昭和36年5月9日
告示第281号
国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条の規定により送付された、基準点測量成果の写の保管等に関する規定を次のように定める。
基準点測量成果の写しの保管等に関する規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国土交通大臣から送付を受けた基準点測量の写し及び基準点測量成果簿の写し(以下「成果の写し」という。)を保管し、一般の閲覧に供することに関する事項については、この規程に定めるところによる。
(担当部課及び保管主務者)
第2条 成果の写しの保管及び閲覧に関する事務は、県土整備部県土整備政策局用地対策課において行うものとし、県土整備部長は保管主務者及びその代理者を指名して知事に報告するものとする。
(保管の期限)
第3条 成果の写しは永久に保管するものとする。
第2章 成果の写しの保管
(保管の要領)
第4条 成果の写しの保管は、次の要領によるものとする。
(1) 不燃性であり、かつ、施鍵することができる容器に格納すること。
(2) 前号の容器に成果の写しが格納されている場合には、施鍵しておくこと。
(3) 第1号の容器の鍵は、保管主務者が管理すること。
(4) 第1号の容器は、非常持出物品とし、これに標識を付すこと。
(成果の写しの取扱い)
第5条 成果の写しは、保管主務者(保管主務者が不在である場合には、その代理者とする。以下同じ。)が直接に取り扱うものとする。
2 成果の写しは、閲覧のため特に定めた場所(以下「閲覧所」という。)以外に持ち出してはならない。ただし、事故を防止するため必要な場所又は県土整備部長の許可を得た場合には、この限りでない。
3 成果の写しは、国土交通省の指示がなければ、その内容に改変を加えることができない。
4 保管主務者は、保管台帳を作成し、その保管状況を常に明らかにしておかなければならない。
第3章 成果の写しの閲覧
(閲覧)
第6条 成果の写しの閲覧を求める者(以下「閲覧希望者」という。)がある場合には、閲覧所において行うものとする。
2 閲覧の日は、通常の執務の日とする。
3 閲覧時間は、通常の執務の日の午前9時から午後5時30分までとする。
4 前2項の規定にかかわらず県土整備部長は、成果の写しの整理その他やむを得ない事由がある場合には、通常の執務の日であっても閲覧させない日を定め、又は閲覧時間を制限することができる。この場合には、あらかじめその旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(閲覧の申込)
第7条 閲覧希望者は、あらかじめ別記様式第1号による閲覧申込書を県土整備部長に提出しなければならない。
2 前項の閲覧申込書は、閲覧希望の日の前日までに到着するように提出するものとする。ただし、閲覧の事項が簡単であり、かつ、その量が少ない場合又は特別の事由によりこれにより難い場合には、閲覧希望の日に閲覧申込書を提出することができる。
(閲覧の許可)
第8条 県土整備部長は、閲覧希望日が第6条第2項の日以外の日である場合又は閲覧を希望する成果の写しについて当該閲覧希望の日にさきに閲覧希望者があるため、支障があると認められる場合を除いて、閲覧希望日に閲覧を許可しなければならない。
(閲覧票の提出)
第9条 成果の写しの閲覧を許可された者(以下「閲覧者」という。)は成果の写しの目録又は成果の写しの台帳に基づいて閲覧しようとする成果の写しを定め、別記様式第2号による閲覧票にその名称その他必要な事項を記入して保管主務者に提出しなければならない。
2 保管主務者は、閲覧票に基づいて成果を閲覧者に手交するものとする。
3 閲覧者は、手交された成果の写しに異状のないことを確め、閲覧票の相当欄に記名しなければならない。
(閲覧の条件)
第10条 閲覧者は、閲覧に当たって次の条件を守らなければならない。
(1) 成果の写しを閲覧所の外に持ち出さぬこと。
(2) 成果の写しを汚損し、若しくはき損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 閲覧中には墨、インキその他成果の写しを汚損するおそれのあるものを用いないこと。
(4) 閲覧中は喫煙しないこと。
(5) 閲覧中は他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 閲覧中に成果の写しについて事故があった場合には、直ちに保管主務者又は、その指示を受けた者に申し出て、その指示に従うこと。
(7) 閲覧中に成果の写しを汚損し、又は破損したときは、これを補修する経費を負担すること。
(8) 成果の写しの透写しをしないこと。
(返納)
第11条 閲覧者は、閲覧が終った場合は、成果の写しを種類ごとに分類し番号のあるものはその番号の順序に整理して、保管主務者に返納しなければならない。
2 保管主務者は、閲覧票の相当記事欄に掲げたとおりであることを確かめたうえで、受領し、閲覧票の相当欄に記名しなければならない。
(閲覧の制限)
第12条 保管主務者は、閲覧者が第10条各号に掲げる条件を守らない場合には、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(閲覧申込書及び閲覧票の保管)
第13条 閲覧申込書及び閲覧票は、閲覧の日から3箇年保存するものとする。
付則
この規程は昭和36年6月1日から施行する。
附則(昭和62年5月31日告示第362号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成4年8月18日告示第577号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第320号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。