○和歌山県畜産試験場養鶏研究所種ひな及び種卵譲渡規則
昭和35年1月28日
規則第4号
〔和歌山県種鶏場種ひなおよび種卵譲渡規則〕を次のように定める。
和歌山県畜産試験場養鶏研究所種ひな及び種卵譲渡規則
(昭42規則60・平14規則56・平24規則27・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、鶏の改良増殖を図るため、和歌山県畜産試験場養鶏研究所(以下「養鶏研究所」という。)において生産された種ひな及び種卵(以下「種ひな及び種卵」という。)の譲渡について必要な事項を定めるものとする。
(昭42規則60・平14規則56・平24規則27・一部改正)
(譲渡対象)
第2条 種ひな及び種卵は、種鶏業者に対して譲渡するものとする。ただし、知事が適当と認めた場合は、種鶏業者以外の者に対しても譲渡することができる。
(平24規則27・一部改正)
(譲渡品種)
第3条 譲渡する種ひな及び種卵は、次のとおりとする。
(1) 卵用種
(2) 肉用種
(昭42規則60・全改、平24規則27・一部改正)
(譲渡価格)
第4条 種ひな及び種卵の譲渡価格は、毎年知事が別に定める。
(平24規則27・一部改正)
(譲渡申請)
第5条 種ひなの譲渡を受けようとする者は、春ひなについては毎年12月10日まで、秋ひなについては毎年7月31日までに種ひな譲渡申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
2 種卵の譲渡を受けようとする者は、種卵譲渡申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(譲渡通知)
第6条 知事は、前条の申請に基づき種ひな及び種卵を譲渡するかどうかを決定し、譲渡の決定をしたときは、譲渡すべき種ひな及び種卵の品種、数量、代金の納期限、引渡期日その他必要な事項を申請者に通知する。
(平24規則27・一部改正)
(代金の納入)
第7条 申請者は、前条の通知を受けたときは、代金の納期限までに代金を県指定金融機関、県指定代理金融機関、県収納代理金融機関又は県出納員若しくは収納員に納入し、引渡し期日に種ひな及び種卵の引渡しを受けなければならない。
(平24規則27・一部改正)
(引渡し)
第8条 譲渡すべき種ひな及び種卵の引渡しは、第5条の引渡し期日に養鶏研究所長(以下「所長」という。)の指定する場所において行なう。ただし、譲渡すべき種ひな及び種卵を輸送する場合は、その輸送を運送人に委託した時をもって引渡しを完了したものとする。
2 種ひな及び種卵の引渡しを受け、これを受領した者は、直ちに受領証(別記第2号様式)を所長に送付しなければならない。
(昭42規則60・平14規則56・平24規則27・一部改正)
(報告の義務)
第9条 種ひな及び種卵の譲渡を受けた者は、次に掲げる区分により成績報告書を当該各号に掲げる期間経過後(種卵にあっては、ふ化後)速やかに知事に提出しなければならない。
(1) 種ひなにあっては、その引渡しを受けた日から、そのひなのふ化後30日間の成績の報告書(別記第3号様式)
(2) 種卵にあっては、ふ化成績報告書(別記第4号様式)
(平24規則27・一部改正)
(書類の経由)
第10条 この規則の規定により知事に提出する書類は、所長を経由しなければならない。
(平24規則27・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に和歌山県種畜場種畜、種ひな、種卵配付規則(昭和31年和歌山県規則第1号)により種ひなおよび種卵の申請をした者は、この規則により申請したものとみなす。
附則(昭和42年5月25日規則第60号)
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第118号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則118・全改)
(令3規則118・全改)
(令3規則118・全改)
(令3規則118・全改)