○家畜伝染病予防法の施行に関する事務手数料

平成12年3月28日

告示第305号

和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第3第12項第12号ア及びウの規定により、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の施行に関する事務手数料を次のように定め、平成12年4月1日から適用する。

1 家畜伝染病予防法第4条の2第5項、第5条第1項(監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。)又は第30条第1項の規定に基づく検査

馬 1件につき 1,200円

鶏 1件につき 30円

牛 1件につき 450円

みつばち 1件につき 60円

その他の家畜 1件につき 250円

2 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第30条第1項の規定に基づく家畜の注射又は薬浴

豚コレラ及び豚丹毒予防注射 1件につき 220円

豚コレラ・丹毒混合予防注射 1件につき 300円

鶏のニューカッスル病予防注射 1件につき 5円

豚流行性脳炎予防注射 1件につき 330円

牛予防注射 1件につき 500円

牛アカバネ・アイノ・チュウザン3種混合予防注射 1件につき 1,300円

牛IBR・BVD・P133種混合予防注射 1件につき 800円

牛IBR・BVD・P13・RS・アデノ5種混合予防注射 1件につき 1,300円

その他の予防注射及び家畜薬浴 1件につき 420円

改正文(平成13年3月30日告示第252号)

平成13年4月1日から適用する。

改正文(平成21年3月31日告示第424号)

平成21年4月1日から適用する。

家畜伝染病予防法の施行に関する事務手数料

平成12年3月28日 告示第305号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第2節 家畜衛生
沿革情報
平成12年3月28日 告示第305号
平成13年3月30日 告示第252号
平成21年3月31日 告示第424号