○和歌山県家畜伝染病まん延防止規則

昭和36年6月3日

規則第60号

和歌山県家畜伝染病まん延防止規則

(趣旨)

第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第32条第1項、第33条および第34条の規定により、家畜伝染病のまん延を防止するため、家畜等の移動、移出入、家畜集合施設の開催、放牧等の制限について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品」とは、知事の指定する区域(以下「指定区域」という。)内における知事の指定する家畜(以下「指定家畜」という。)にかかる生肉、原皮、生卵、精液、生乳、血液、血粉、骨、骨粉、歯、毛、羽、角、腱、臓器、ふん尿および飼養管理器具ならびにこれらの物品の輸送または運搬に使用する容器および資材をいう。

(移動の制限)

第3条 指定家畜およびその死体ならびに家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品は、指定区域内において移動させてはならない。ただし、船車等に登載のまま通過するものおよび特別の理由により知事の許可を受けたものは、この限りでない。

(移出入の制限)

第4条 指定家畜およびその死体ならびに家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品は、指定区域から県内に移入し、または県外へ移出してはならない。ただし、特別の理由により知事の許可を受けたものは、この限りでない。

(催物の開催の制限)

第5条 指定区域内においては、指定家畜にかかる家畜市場、家畜共進会、競馬等家畜を集合させる催物を開催してはならない。ただし、特別の理由により知事の許可を受けたものは、この限りでない。

(と畜場または化製場の事業の制限)

第6条 知事の指定すると畜場または化製場においては、知事の指定する期間、指定家畜については当該事業をしてはならない。

(放牧の制限)

第7条 指定区域内の放牧地においては、指定家畜を放牧してはならない。

(種付の制限)

第8条 指定区域内においては、指定家畜の種付けの用に供し、または種付けをしてはならない。

(ふ卵の制限)

第9条 指定区域内においては、指定家畜から生産された卵をふ化してはならない。

(公示)

第10条 知事は、この規則による指定を行なったときは、家畜の種類、指定区域、期間その他必要な事項を公示する。指定を解除したときも、また同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県家畜伝染病まん延防止規則

昭和36年6月3日 規則第60号

(昭和36年6月3日施行)