○和歌山県鶏経済能力検定規則
昭和39年1月9日
規則第1号
和歌山県鶏経済能力検定規則を次のように定める。
和歌山県鶏経済能力検定規則
(検定機関)
第2条 検定は、和歌山県種鶏場(以下「種鶏場」という。)において行なう。
(検定依頼者の資格)
第3条 検定を依頼できる者は、本県内において、種鶏を飼育して種卵を供給することを業とする者で改良繁殖上特に必要と認める系統の種鶏を有し、一度にその種卵を100個以上生産し得るものまたは種卵を孵化することを業とする者で一度に同一品種および等級のひな500羽以上を生産し得るものとする。
(検定卵の種類)
第4条 検定を依頼できる種卵は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 品種については卵用種、卵肉兼用種またはこれらの交配種であること。
(2) 県の行なう標準鶏認定検査に合格した種鶏群の生産によるものであること。
(3) 交配法の明確なものであること。
(検定の申請)
第5条 検定を受けようとする者は、毎年1月10日までに申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(種卵の抜き取り)
第6条 検査を受けようとする種卵は、知事が指定する職員が第4条に該当する種卵であることを確認のうえ抜き取りを行ない、所定の容器に収容して封印し、種鶏場に送付するものとする。
2 種卵の抜き取りの方法および個数については、別に定める。
(平19規則21・一部改正)
(検定開始時期および検定期間)
第7条 検定は、毎年3月10日に開始する。
2 検定の期間は、餌付から1年6箇月間とする。
3 知事は、必要に応じ検定の開始時期または検定の期間を変更することがある。
(検定の方法)
第8条 検定の方法については、別に定める。
(検定の中止)
第9条 知事は、検定中の種卵または鶏が疾病、事故等の事由により検定を続けることが不適当と認めたときは、検定を中止することがある。
(検定に対する依頼者からの請求および異議の申出)
第10条 検定を依頼した者(以下「依頼者」という。)は、検定に関し一切の異議の申出をすることができない。
2 依頼者は、検定を受けるため提出した種卵ならびに検定鶏およびその生産物については、検定中および検定終了後もその返還を請求することはできない。
3 依頼者は、検定のため提出した種卵および検定鶏が斃死し、疾病にかかり、またはその他の事故により損害を生ずることがあってもその賠償を請求することができない。
(検定に要する費用等)
第11条 検定に要する費用は、徴収しない。
2 当該種卵の輸送に必要な経費は、依頼者の負担とする。
(検定成績の公表)
第12条 知事は、検定終了後に検定の成績を公表することがある。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和歌山県産卵能力検定規則(昭和26年和歌山県規則第76号)は、廃止する。
附則(平成19年3月27日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。