○養鶏振興法施行細則

昭和36年3月21日

規則第20号

養鶏振興法施行細則を次のように定める。

養鶏振興法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、養鶏振興法(昭和35年法律第49号。以下「法」という。)の施行について、法および養鶏振興法施行規則(昭和35年農林省令第18号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(標準鶏の認定申請の時期)

第2条 法第5条第1項に規定する標準鶏の認定は、定期および臨時に行なうものとし、定期の認定を受けようとする者は毎年8月末日までに、臨時の認定を受けようとする者はそのつど認定申請書を知事に提出しなければならない。

(ひな白痢検査の実施)

第3条 標準鶏の認定にあたっては、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条による白痢検査を実施するものとする。

(認定鶏の飼育場所)

第4条 標準鶏は、標準鶏でない鶏と、区分して飼育しなければならない。

(登録申請書の様式)

第5条 法第7条第1項の規定によりふ化業者の登録を受けようとする者は、省令で定める書類のほか、ふ化場の平面図を添付するものとする。

(ふ化場の確認申請)

第6条 法第7条第2項の規定によりふ化場の確認を受けようとする者は別記様式第1号の申請書を、法第8条第1項の規定によりふ化場の確認を受けようとする者は別記様式第2号の申請書を知事に提出しなければならない。

(ふ化場確認証)

第7条 法第7条第2項の規定による確認証は別記様式第3号、法第8条第1項の規定による確認証は別記様式第4号によるものとする。

(ふ化業者登録証書替交付申請)

第8条 省令第17条第2項の規定により登録証の書替交付を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書を知事に提出しなければならない。

(ふ化業者登録証の再交付申請)

第9条 省令第18条第1項の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、別記様式第6号による申請書を知事に提出しなければならない。

(登録ふ化業者の廃業等の届出)

第10条 法第9条第2項の規定による届出は、別記様式第7号による届出書を提出しなければならない。

(登録ふ化業者の義務等)

第11条 登録ふ化業者は、種卵およびひなの輸送箱の消毒を行なうとともにふ卵舎の定期消毒およびひなの発生ごとにふ卵器の消毒を行ない、鶏の伝染性疾病の発生の予防またはまん延の防止に留意しなければならない。

(立入検査員証)

第12条 法第16条第2項に規定する立入検査員の携帯する証票は、別記様式第8号によるものとする。

(書類の経由)

第13条 法、省令およびこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、管轄家畜保健衛生所長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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養鶏振興法施行細則

昭和36年3月21日 規則第20号

(昭和36年3月21日施行)