○和歌山県子牛検査条例
昭和28年4月18日
条例第26号
和歌山県子牛検査条例をここに公布する。
和歌山県子牛検査条例
(目的)
第1条 この条例は、牛の改良増殖並びに取引の公正及び円滑を図るため、子牛の検査の実施について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子牛」とは、県内において生産された黒毛和種および乳牛の子牛で生後1年に満たないものをいう。ただし、乳牛は雌のみをいう。
(昭32条例12・一部改正)
(検査)
第3条 検査は、子牛の生産者の申請により知事が行う。
第4条 検査は、子牛の血統、体型、特徴その他知事の定めるものについて行う。
(検査証の交付)
第5条 知事は、検査を受けた子牛の生産者に対し、子牛検査証を交付する。
(検査手数料)
第6条 検査を受けようとする者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。
(知事への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。