○和歌山県農林大学校校則

昭和58年3月29日

規則第14号

〔和歌山県農業大学校校則〕を次のように定める。

和歌山県農林大学校校則

(平28規則65・改称)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県農林大学校(以下「農林大学校」という。)における運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則65・一部改正)

(部門)

第2条 農林大学校の養成部門(以下「養成部門」という。)は農業後継者及び農村地域の指導者の養成を行い、農林大学校の研修部門(以下「研修部門」という。)は農林業者、農山村青少年及び農山村地域の指導者等の研修を行う。

(平28規則65・一部改正)

第2章 養成部門

(課程等)

第3条 養成部門においては、次代の農業又は農村の担い手及び指導者にふさわしい広い視野と専門知識、技術、経営能力及び組織活動能力を習得させるため、次の専門課程及び専攻コースを置く。

専門課程

専攻コース

農学部

園芸学科

果樹コース

野菜コース

花きコース

アグリビジネス学科


(平7規則26・平28規則65・一部改正)

(定員)

第4条 養成部門の学生(以下「学生」という。)の1学年の定員の基準は、次の各号に掲げる専門課程の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 農学部園芸学科 30人

(2) 農学部アグリビジネス学科 10人

(平28規則65・全改)

(修業年限)

第5条 養成部門の修業年限は、2年とする。

(教育計画等)

第6条 農林大学校の校長(以下「校長」という。)は、知事の承認を得て教育計画を策定するものとする。

2 教育計画は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)その他関係法令によるほか、第2条に規定する養成部門の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 教育科目並びにその時間、単位数及び到達目標

(2) 年間授業計画(演習等を含む。)

(3) 研修計画

(4) 休業日

(5) その他校長が必要と認める事項

3 校長は、前項各号(第1号を除く。)に掲げる事項に関し、必要があるときは、教育水準を低下させないと判断される場合に限り、知事の承認を得ずにこれを変更することができる。

4 校長は、前項の規定による変更を行った場合は、速やかに知事に報告するものとする。

(平21規則33・全改、平28規則65・一部改正)

(学年)

第7条 養成部門の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(入学資格)

第8条 養成部門に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

(3) 通常の課程以外の課程により前号に相当する学校教育を修了した者

(4) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(6) 文部科学大臣が指定する専修学校の高等課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(平21規則33・全改、平30規則24・一部改正)

(入学の志願)

第9条 養成部門に入学しようとする者は、校長の定める期日までに、校長の定める様式の入学願書に必要事項を記入し、校長の定める必要な書類を添えて校長に提出しなければならない。

(平21規則33・全改)

(入学の許可等)

第10条 養成部門の入学は、前条の規定により提出された書類並びに筆記試験及び面接試験の成績等を資料として行う入学者の選考に基づいて校長がこれを許可する。

2 筆記試験及び面接試験の実施の期日、場所、試験科目その他入学者の募集に関し必要な事項は、校長が知事の承認を得て別に定める。

(平21規則33・旧第11条繰上・一部改正)

(誓約書類)

第11条 養成部門に入学を許可された者は、校長の定める様式の誓約書に保証人と連署し、住民票記載事項証明書を添付して校長の定める期日までに校長に提出しなければならない。保証人を変更したときも、また同様とする。

(平21規則33・旧第12条繰上・一部改正)

(授業料の納付)

第12条 学生は、授業料を納付しなければならない。

2 授業料の額及びその納付方法は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)及びこの規則(以下「関係条例等」という。)に定めるところによる。

3 授業料の納期及び各納期において納付しなければならない授業料の額は、次のとおりとする。ただし、校長は、やむを得ないと認める場合には、分納を許可することができる。

納期

納付すべき額

前期(4月30日)

授業料の額の2分の1の額

後期(10月31日)

授業料の額の2分の1の額

4 校長は、前項の納期内に納付しない学生に対しては、直ちにその旨を当該学生又はその保証人に通知するとともに、期日を指定して未納授業料の納付を命じなければならない。

5 学年の中途で退学、休学又は復学を許可され、又は命じられた学生について徴収する授業料の額は、月額計算(許可され、又は命じられた日の属する月を含む。ただし、月の初日の休学の場合に限り、その月は、含まない。)するものとする。

(平18規則37・追加、平21規則33・旧第13条繰上、平26規則19・一部改正)

(授業料の減免等)

第13条 知事は、経済的理由その他特別の事情により授業料の納付が困難であると認められる者について、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 授業料の減免等に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則37・追加、平21規則33・旧第14条繰上、平28規則65・一部改正)

(住所、氏名変更の届出)

第14条 学生は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又は保証人の氏名若しくは住所に変更があったときは、遅滞なく校長の定める様式の住所(氏名)変更届書を校長に提出しなければならない。

(平18規則37・旧第13条繰下、平21規則33・旧第15条繰上・一部改正)

(入寮)

第15条 学生は、農林大学校の寮に入寮することができる。ただし、入寮に当たっては、校長の許可を受けなければならない。

2 寮の管理に関し必要な事項は、校長が定める。

(平25規則13・全改、平28規則65・一部改正)

(使用料の納付)

第16条 寮に入寮した者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額及びその納付方法は、関係条例等に定めるところによる。

3 使用料の納期及び各納期において納付しなければならない使用料の額は、次のとおりとする。ただし、校長は、やむを得ないと認める場合は、分納を許可することができる。

納期

納付すべき額

前期(4月30日)

4月分から9月分までの使用料

後期(10月31日)

10月分から3月分までの使用料

4 第12条第4項の規定は、第1項の規定による使用料の納付について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第3項」と、「未納授業料」とあるのは「未納使用料」と読み替えるものとする。

5 学年の中途で入寮し、又は退寮する学生について徴収する使用料の額は、月額計算(入寮の日の属する月及び退寮の日の属する月を含む。)するものとする。

(平26規則19・追加)

(休学又は退学)

第17条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により休学し、又は退学しようとするときは、校長の定める様式の休学(退学)願書に保証人と連署し、疾病の場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあってはその理由を証する書面を添えてこれを校長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平18規則37・旧第15条繰下、平21規則33・旧第17条繰上・一部改正、平26規則19・旧第16条繰下)

(処分等)

第18条 校長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して戒告、停学若しくは退学又は出席停止の処分を行うことができる。

(1) 学業成績が劣等で卒業の見込みがないと認められる者

(2) 正当な理由がないのに引き続き1月以上出席しない者

(3) 心身の障害のため学業に堪えられなくなったと認められる者

(4) 農林大学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反すると認められる者

(平18規則37・旧第16条繰下、平21規則33・旧第18条繰上・一部改正、平26規則19・旧第17条繰下、平28規則65・一部改正)

(卒業証書)

第19条 校長は、養成部門における所定の課程を修了したと認められる者には、卒業証書(別記第1号様式)を授与しなければならない。

(平18規則37・旧第17条繰下、平21規則33・旧第19条繰上・一部改正、平26規則19・旧第18条繰下、平28規則65・一部改正)

(専門士)

第20条 養成部門における専門課程を修了した者は、専門士(農業専門課程)と称することができる。

(平19規則5・追加、平21規則33・旧第19条の2繰上、平26規則19・旧第19条繰下、平28規則65・一部改正)

第3章 研修部門

(課程)

第21条 研修部門においては、次代の林業の担い手にふさわしい林業経営及び森林経営の基礎、林業に関する実践的な技術及び知識並びに広い視野を習得させるため、林業研修部林業経営コース(以下「林業経営コース」という。)を置く。

(平28規則65・追加)

(定員)

第22条 研修部門の林業経営コースの受講者の定員の基準は、10人とする。

(平28規則65・追加)

(修業年限)

第23条 林業経営コースの修業年限は、1年とする。

(平28規則65・追加)

(研修計画等)

第24条 校長は、知事の承認を得て林業経営コースの研修計画を策定するものとする。

2 前項の研修計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 研修科目並びにその時間及び目的

(2) 年間研修計画

(3) 休業日

(4) その他校長が必要と認める事項

3 校長は、前項各号(第1号を除く。)に掲げる事項に関し、必要があるときは、研修の水準を低下させないと判断される場合に限り、知事の承認を得ずにこれを変更することができる。

4 校長は、前項の規定による変更を行った場合は、速やかに知事に報告するものとする。

(平28規則65・追加)

(受講資格)

第25条 林業経営コースを受講できる者は、第8条各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、知事の承認を得て、意欲、資質等において特段の事情がある者を受講させることができる。

(平28規則65・追加、平30規則24・一部改正)

(受講の志願)

第26条 林業経営コースを受講しようとする者は、校長が定める期日までに、校長の定める様式の受講願書に必要事項を記入し、校長の定める必要な書類を添えて校長に提出しなければならない。

(平28規則65・追加)

(受講の許可等)

第27条 林業経営コースの受講は、前条の規定により提出された書類並びに筆記試験及び面接試験の成績等を資料として行う受講者の選考に基づいて校長がこれを許可する。

2 筆記試験及び面接試験の実施の期日、場所その他受講者の募集に関し必要な事項は、校長が知事の承認を得て別に定める。

(平28規則65・追加)

(誓約書類)

第28条 林業経営コースの受講を許可された者は、校長の定める様式の誓約書に保証人と連署し、住民票記載事項証明書を添付して校長の定める期日までに校長に提出しなければならない。保証人を変更したときも、また同様とする。

(平28規則65・追加)

(授業料の納付等)

第29条 林業経営コースの受講者は、授業料を納付しなければならない。

2 第12条及び第13条の規定は、前項の授業料について準用する。この場合において、「学生」とあるのは「受講者」と、「退学、休学又は復学」とあるのは「受講の中止、受講の休止又は受講の再開」と、「休学の場合」とあるのは「受講の休止の場合」と読み替えるものとする。

(平28規則65・追加)

(住所、氏名変更の届出)

第30条 林業経営コースの受講者は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又は保証人の氏名若しくは住所に変更があったときは、遅滞なく校長の定める様式の住所(氏名)変更届書を校長に提出しなければならない。

(平28規則65・追加)

(受講の休止又は中止)

第31条 林業経営コースの受講者は、疾病その他やむを得ない理由により受講を休止し、又は中止しようとするときは、校長の定める様式の受講休止願書又は受講中止願書に保証人と連署し、疾病の場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあってはその理由を証する書面を添えてこれを校長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平28規則65・追加)

(研修の内容等)

第32条 研修部門における研修(林業経営コースの研修を除く。以下この条において単に「研修」という。)は、校長が定める研修計画に従って実施するものとする。

2 市町村、農業団体又は林業団体の長等からの依頼に基づき校長が適当と認めたときは、研修部門において研修を行うことができる。

3 研修の期間、研修科目、受講者の資格及び受講手続等研修の実施に関し必要な事項は、校長が定める。

(平18規則37・旧第18条繰下、平26規則19・旧第20条繰下、平28規則65・旧第21条繰下・一部改正)

(研修の場所)

第33条 研修部門における研修は、原則として研修館(研修を行う場として設置されたものをいう。)で行う。ただし、校長が研修のため必要があると認めるときは、その他の場所で行うことができる。

(平18規則37・旧第19条繰下、平26規則19・旧第21条繰下、平28規則65・旧第22条繰下・一部改正)

(受講の中止の命令)

第34条 校長は、研修部門の受講者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に受講の中止を命ずることができる。

(1) 農林大学校の規律を乱し、その他受講者としての本分に反すると認められ改しゅんの見込みがないとき。

(2) 傷病等のため、研修に堪えないと認められるとき。

(平18規則37・旧第20条繰下、平21規則33・一部改正、平26規則19・旧第22条繰下、平28規則65・旧第23条繰下・一部改正)

(修了証書)

第35条 校長は、林業経営コースを修了したと認められる者には、修了証書(別記第2号様式)を授与しなければならない。

2 校長は、研修部門(林業経営コースを除く。)における所定の課程を修了した者に修了証書を授与することができる。

(平18規則37・旧第21条繰下、平26規則19・旧第23条繰下、平28規則65・旧第24条繰下・一部改正)

第4章 附属施設

(平31規則10・追加)

(使用の許可)

第36条 次に掲げる農林大学校の附属施設(以下単に「附属施設」という。)を使用しようとする者は、農林大学校附属施設使用許可申請書(別記第3号様式)を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

(1) 風倒木処理練習施設

(2) かかり木処理練習施設

(3) 伐倒練習施設

2 附属施設の使用は、農林大学校が行う授業又は研修に支障を及ぼさない範囲内において、農林大学校の休日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいう。)以外の日の午前9時から午後4時までの間に限るものとする。ただし、知事が農林大学校の運営上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(平31規則10・追加、令2規則13・一部改正)

(許可の条件)

第37条 知事は、前条第1項の許可に農林大学校の運営上必要な条件を付することができる。

(平31規則10・追加)

(使用料の納付)

第38条 第36条第1項の許可を受けた者(第40条から第43条までにおいて「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額及びその納付方法は、関係条例等に定めるところによる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情のため使用することができなかったときは、知事は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平31規則10・追加)

(使用料の減免)

第39条 知事は、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第11条第1項の林業労働力確保支援センターが行う林業労働力の確保のための研修その他催しに附属施設を使用する場合その他特別の事由があると認める場合は、使用料を減免することができる。ただし、その研修その他催しに参加する者から附属施設の使用に要する費用を徴収する場合は、この限りでない。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農林大学校附属施設使用料減免申請書(別記第4号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平31規則10・追加)

(行為の禁止等)

第40条 第36条第1項の許可を受けて附属施設を使用する場合は、農林大学校においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農林大学校の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(3) 善良な風俗を乱し、又は農林大学校の職員、学生その他農林大学校を利用する者及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。

(4) 許可なく物品の販売等を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農林大学校の運営を妨げる行為をすること。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して、附属施設の使用の中止若しくは使用時間の変更を命じ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 知事の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、農林大学校の運営上特に必要があると認められるとき。

3 校長は、第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、農林大学校の運営上必要な範囲において、附属施設の使用を拒否し、若しくは中止させ、又は農林大学校から退去を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由なく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 校長の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、農林大学校の運営上支障があると認められる者

(平31規則10・追加)

(施設の損傷等の届出等)

第41条 使用者は、附属施設その他農林大学校の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに知事に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平31規則10・追加)

(損害賠償義務)

第42条 使用者は、故意又は過失により附属施設その他農林大学校の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平31規則10・追加)

(原状回復)

第43条 使用者は、附属施設の使用を終了し、第40条第2項若しくは第3項の規定による命令を受け、又は同条第2項の規定による許可の取消しを受けたときは、速やかに当該附属施設を原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平31規則10・追加)

第5章 雑則

(平31規則10・旧第4章繰下)

(雑則)

第44条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、校長が定める。

(平18規則37・旧第22条繰下、平26規則19・旧第24条繰下、平28規則65・旧第25条繰下、平31規則10・旧第36条繰下)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

3 この規則施行の際現に和歌山県農業大学校設置条例(昭和57年和歌山県条例第30号)附則第3項の規定により、なお存続するものとされる旧和歌山県農業大学校に在学する学生については、この規則の規定にかかわらず旧規則の規定を適用する。

(平成元年8月4日規則第37号)

この規則は、平成元年8月12日から施行する。

(平成4年8月28日規則第53号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第26号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月19日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県農業大学校校則の規定は、平成25年4月1日以後に農業大学校に入学する者について適用し、平成25年3月31日において農業大学校に在籍する者については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月8日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、この規則による改正前の和歌山県農業大学校校則(以下「農業大学校校則」という。)第3条に規定する園芸課程(以下「旧園芸課程」という。)を卒業していない学生は、この規則の施行の日において、農学部園芸学科の学生とみなす。

3 旧園芸課程で取得した単位は、農学部園芸学科で取得したものとみなす。

(準備行為)

4 この規則による改正後の和歌山県農林大学校校則(以下「農林大学校校則」という。)第4条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第22条から第28条までの規定による入学及び受講の許可並びにこれに関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

5 前項の場合において、農林大学校校則の規定中「校長」とあるのは、農業大学校校則第1条に規定する和歌山県農業大学校の校長とする。

(平成30年3月27日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第36条第1項の規定による使用の許可の申請及び改正後の第39条第1項の規定による使用料の減免の申請に関し必要なその他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の第36条、第39条、別記第3号様式及び別記第4号様式の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月24日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第89号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平28規則65・全改)

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(平28規則65・追加)

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(平31規則10・追加、令3規則89・一部改正)

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(平31規則10・追加、令3規則89・一部改正)

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和歌山県農林大学校校則

昭和58年3月29日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第9節 農業関係機関
沿革情報
昭和58年3月29日 規則第14号
平成元年8月4日 規則第37号
平成4年8月28日 規則第53号
平成7年3月31日 規則第26号
平成9年9月19日 規則第87号
平成18年3月31日 規則第37号
平成19年3月2日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第33号
平成25年3月12日 規則第13号
平成26年3月24日 規則第19号
平成28年7月8日 規則第65号
平成30年3月27日 規則第24号
平成31年3月13日 規則第10号
令和2年3月24日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第89号