○農業協同組合振興対策費補助金交付規則

昭和33年5月24日

規則第53号

農業協同組合振興対策費補助金交付規則

(趣旨)

第1条 知事は、農業協同組合整備特別措置法(昭和31年法律第44号)に基き、経営の不振な農業協同組合の整備を図るため、当該組合の整備に関する事業に要する経費につき、この規則に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金は、和歌山県農業協同組合中央会(以下「中央会」という。)和歌山県信用農業協同組合連合会(以下「信連」という。)および農業協同組合に対して交付する。

(補助金の額)

第3条 信連および中央会に対する補助金の額は、次の各号によって算定した額の範囲内の額とする。

(1) 信連が整備計画について知事の認定を受けた農業協同組合(以下「整備組合」という。)に対する債権の利息を減免した場合における当該減免にかかる元本債権の残高に相当する額に、年5分以内の率を乗じて得た額

(2) 中央会が整備組合に対して駐在指導員を派遣した場合において、その派遣月数に相当する数を6,000円に乗じて得た額

2 農業協同組合(以下「組合」という。)が知事の勧告に従い合併した場合において、合併によって、成立した組合または合併後存続する組合に対する補助金は、10万円以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、知事が指定する期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)正副2通を知事に提出しなければならない。

(補助金の交付指令)

第5条 知事は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金を交付することについての適否を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、補助金の交付を指令する。

(申請事項の変更)

第6条 補助金の交付指令を受けた者は、第4条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(実施状況報告書の提出)

第7条 補助金の交付指令を受けた者は、補助金の交付指令を受けた年度の9月末現在において、当該事業の実施状況報告書(別記第2号様式(組合を除く。))正副2通を作成し、その翌月の10日までに知事に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付指令を受けた者は、補助金の交付指令を受けた年度の翌年度の4月10日までに実績報告書(別記第3号様式)正副2通を知事に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、審査のうえ補助金の額を決定し交付する。

(帳簿書類の調査等)

第10条 知事は、事業を適正に実施させるため必要があるときは、補助金の交付を受けた者または受けようとする者に対して報告を求め、または事業の施行について必要な指示を行い、もしくは当該職員に帳簿書類その他の物件を調査させることがある。

第11条 知事は、補助金の交付を受けた者または受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付指令を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金をその交付の目的以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 支出額が予算額に較べて減少したとき。

(6) その他この規則に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の補助金から適用する。

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農業協同組合振興対策費補助金交付規則

昭和33年5月24日 規則第53号

(昭和33年5月24日施行)