○和歌山県農業協同組合検査規則
昭和26年4月7日
規則第30号
和歌山県農業協同組合検査規則を次のように定める。
和歌山県農業協同組合検査規則
(趣旨)
第1条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第94条の規定により、知事が農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人(以下「組合」という。)の業務又は会計の状況について行う検査(以下「検査」という。)は別段の定があるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭46規則43・一部改正)
(検査の場所)
第2条 検査は、当該組合の事務所、倉庫、事業場その他当該検査に従事する職員(以下「検査員」という。)が必要と認める場所について行う。但し、主たる事務所において検査の目的が達せられるときは、主たる事務所以外の事務所、事業場等における検査を省略することがある。
(検査の範囲)
第3条 検査は、帳簿、証拠書類、記録その他必要な物件を調査して行うものとする。
(検査員の身分を証明する証票)
第4条 検査員は、検査を行う場合においては、当該検査員の身分を証明する証票(別記様式)を携帯しなければならない。
(検査予告)
第5条 検査は、通告することなしに行う。但し、知事又は県事務所長において必要があると認めたときは、事前に通告することがある。
(昭46規則43・一部改正)
(検査の立会)
第6条 検査に当っては、当該組合の理事、清算人、参事又はその他の責任者は、立ち会わなければならない。
(検査の中止)
第7条 次の各号の一に該当するときは、検査を中止することがある。
(1) 前条に掲げる者を立ち会わせることができないとき。
(2) 検査すべき物件の大部分が検査の場所に現存せず、すみやかにこれを備えさせることができないとき。
(3) 検査すべき帳簿又は書類の記載が甚だしく不備のため、業務及び会計の状況を知ることが困難であるとき。
(4) 天災その他重大な事故のために、検査の実施が不能となったとき。
(検査終了後の措置)
第8条 検査を終了したときは、特別の理由がある場合のほか、理事、清算人及び監事の参集を求めて、検査の結果について講評を行う。
2 検査の結果、改善又は整備を要すると認める事項については検査書を交付し、期限を定めてこれに対する措置状況について報告を求める。
(昭46規則43・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月3日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。