○病害虫防除員の設置区域に関する条例

昭和27年6月7日

条例第20号

病害虫防除員の設置区域に関する条例をここに公布する。

病害虫防除員の設置区域に関する条例

植物防疫法(昭和25年法律第151号)第33条の規定による病害虫防除員を置く区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第20号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月24日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

(平15条例30・追加、平17条例20・平18条例22・一部改正)

区域

和歌山市、海南市及び海草郡の区域 紀の川市及び岩出市の区域 橋本市及び伊都郡の区域 有田市及び有田郡の区域 御坊市及び日高郡の区域 田辺市及び西牟婁郡の区域 新宮市及び東牟婁郡の区域

病害虫防除員の設置区域に関する条例

昭和27年6月7日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第6節 病害虫防除
沿革情報
昭和27年6月7日 条例第20号
平成15年3月14日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第22号