○病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域に関する条例
昭和27年6月7日
条例第19号
病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域に関する条例をここに公布する。
病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域に関する条例
植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条の規定による病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
和歌山県農作物病害虫防除所 | 紀の川市 | 県下一円 |
(昭52条例22・全改、昭63条例7・平17条例20・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年4月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。但し、第5条の規定は、農地事務所の設置並びにその名称、位置及び所轄区域に関する条例(昭和29年和歌山県条例第2号)施行の日(昭和29年4月1日)から施行し、新庄村にかかる改正規定については、昭和29年2月4日から適用する。
付則(昭和29年12月24日条例第52号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。(後略)
付則(昭和30年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月15日から適用する。
付則(昭和30年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
付則(昭和30年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
付則(昭和30年7月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月2日から適用する。
付則(昭和31年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和31年3月30日から施行する。
付則(昭和31年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和31年3月31日から施行する。
付則(昭和31年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和31年5月1日から施行する。
付則(昭和31年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和31年7月1日から施行する。(後略)
付則(昭和31年10月2日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
付則(昭和32年12月23日条例第64号)
この条例は、昭和33年1月15日から施行する。
付則(昭和33年12月25日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
付則(昭和34年3月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月25日から適用する。
付則(昭和34年10月15日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年7月16日条例第19号)
この条例は、昭和37年8月1日から施行する。
付則(昭和39年10月10日条例第62号)
この条例は、昭和39年10月15日から施行する。
付則(昭和47年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月27日条例第22号)
1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
2 有害動植物防除器具の整備区域に関する条例(昭和27年和歌山県条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年3月28日条例第7号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 有害動植物防除器具の整備区域に関する条例(昭和27年和歌山県条例第21号)は、廃止する。
附則(平成17年3月25日条例第20号)
この条例は、平成17年11月7日から施行する。