○肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和25年10月6日

規則第64号

肥料取締法施行細則を次のように定める。

肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

(令3規則15・改称)

(登録証の様式)

第1条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第10条の規定により知事の交付する登録証は別記第1号様式による。

(令3規則15・一部改正)

(手数料の納入)

第2条 法第6条第1項の規定により知事に登録を申請する者及び法第12条第2項の規定により知事に登録の有効期間の更新を申請する者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(昭43規則179・平12規則55・一部改正)

(登録に関し知事の行う公告)

第3条 法第16条第1項及び第2項の規定による知事の行う公告は、和歌山県報に登載して行う。

(昭32規則11・一部改正、令3規則15・旧第5条繰上、令4規則6・旧第4条繰上)

(届出の経由)

第4条 法第22条の規定による知事に対する届出は、事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する振興局長を経由しなければならない。

(昭31規則27・昭43規則179・平12規則55・平20規則1・一部改正、令3規則15・旧第7条繰上、令4規則6・旧第5条繰上)

(届出書の受理返還)

第5条 知事は、法第16条の2、第22条及び第23条の規定による届出を受理したときは、その副本に受理した年月日及び届出済の証印を押してこれを当該届出人に返還するものとする。

(令3規則15・旧第8条繰上、令4規則6・旧第6条繰上・一部改正)

(肥料の生産数量等の報告義務)

第6条 法第4条第1項第7号若しくは第3項の規定による知事の登録を受けた普通肥料(法第2条第2項に規定する普通肥料をいう。以下同じ。)又は法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料(以下これらを総称して「登録普通肥料等」という。)の生産業者は、毎年2月末日までに、その前年中に生産した登録普通肥料等並びに登録普通肥料等の生産に使用した普通肥料及び法第2条第2項に規定する特殊肥料(以下「特殊肥料」という。)について、肥料の種類別数量及び価格を知事に報告しなければならない。

2 法第22条による届出に係る特殊肥料の生産業者は、毎年2月末日までに、その前年中に生産した特殊肥料及び特殊肥料の生産に使用した特殊肥料について、肥料の種類別数量及び価格を知事に報告しなければならない。

(昭32規則11・全改、平12規則176・平15規則96・一部改正、令3規則15・旧第10条繰上・一部改正、令4規則6・旧第7条繰上・一部改正)

(肥料の販売数量等の報告義務)

第7条 肥料の販売業者は、毎年2月末日までに、その前年中に販売した登録普通肥料等又は特殊肥料について、肥料の種類別数量及び価格を知事に報告しなければならない。

(昭32規則11・追加、令3規則15・旧第10条の2繰上、令4規則6・旧第8条繰上・一部改正)

(輸入肥料の報告義務)

第8条 肥料の輸入業者が肥料を輸入したとき及び肥料の生産業者又は販売業者が輸入港において当該肥料の引渡しを受けたときは、遅滞なく当該肥料の種類別数量、価格、仕入先及び陸揚げの場所を別記第2号様式により知事に報告しなければならない。

(昭32規則11・平12規則176・一部改正、令3規則15・旧第11条繰上・一部改正、令4規則6・旧第9条繰上)

(事故肥料譲渡許可証の様式)

第9条 肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和25年政令第198号)第6条の規定による事故肥料譲渡許可証は、別記第3号様式による。

(昭32規則11・平12規則176・一部改正、令3規則15・旧第15条繰上・一部改正、令4規則6・旧第10条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和25年8月1日から適用する。

2 次に掲げる県令は廃止する。

肥料取締法施行細則(大正元年和歌山県令第8号)

保証票添附肥料指定(大正15年和歌山県令第143号)

肥料取締法第7条ニ拠リ肥料ノ売買及調台肥料ノ原料トシテ使用禁止ノ件(昭和4年和歌山県令第25号)

間接肥料販売制限規則施行細則(昭和18年和歌山県令第6号)

(昭和29年9月11日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年2月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。

(昭和32年2月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和43年11月30日規則第179号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(平成6年3月31日規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第55号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月24日規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月15日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月15日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則15・全改、令4規則6・一部改正)

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(令3規則15・全改、令4規則6・一部改正)

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(令3規則15・全改、令4規則6・一部改正)

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肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和25年10月6日 規則第64号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第5節 肥料・農薬
沿革情報
昭和25年10月6日 規則第64号
昭和29年9月11日 規則第102号
昭和31年2月21日 規則第27号
昭和32年2月7日 規則第11号
昭和43年11月30日 規則第179号
平成6年3月31日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第55号
平成12年10月24日 規則第176号
平成13年10月15日 規則第107号
平成15年7月15日 規則第96号
平成20年1月15日 規則第1号
平成30年12月28日 規則第79号
令和元年7月9日 規則第24号
令和3年3月24日 規則第15号
令和4年3月4日 規則第6号