○和歌山県転用水田取得資金利子補給規則

昭和46年12月16日

規則第95号

和歌山県転用水田取得資金利子補給規則

(目的)

第1条 この規則は、米の生産調整の一環として、地方公共団体等による転用水田の先行取得を促進するため、地方公共団体等に転用水田の取得に要する資金の貸付けをした融資機関に対して助成を行うことにより、水田の農用地以外への転用の円滑化を図ることを目的とする。

(昭49規則12・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において「地方公共団体等」とは、地方公共団体及び地方公共団体が2分の1以上の出資又は出えんを行っている営利を目的としない法人(以下「公社」という。)をいう。

2 この規則において「転用水田の取得に要する資金」とは、水田(特定地域の市街化地域内の水田を除く。)を農用地以外に転用する目的で取得するのに要する資金(以下「転用水田取得資金」という。)をいう。

3 この規則において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 信用事業を行う農業協同組合

(2) 信用事業又は共済事業を行う農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(昭47規則95・昭48規則41・昭49規則12・一部改正)

(利子補給)

第3条 地方公共団体等に転用水田取得資金を貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内で、当該融資機関が貸し付けた当該資金につき、この規則の定めるところにより、利子補給金を交付する。

2 前項の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間について、年0.7パーセントの割合で計算した金額とする。

3 利子補給の対象となる転用水田取得資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 年8.6パーセント以内

(2) 償還期限 7年以内

(3) 償還方法 各年元本均等償還

(4) 融資率 100分の100以内

(5) 据置期間 必要に応じ設けることができる。

4 利子補給は、前項の貸付条件により貸付けを実行した場合に、最初の5年間について行い、措置期間を設けた場合には措置期間がなかったものとして計算するものとする。

(昭47規則95・昭48規則41・昭49規則12・昭49規則149・一部改正)

(利子補給の承認申請)

第4条 前条の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、別記第1号様式による利子補給承認申請書に別記第2号様式による借入申込書の写し及び別記第3号様式による事業調書(公社にあっては事業調書のほかに別記第4号様式による公社調書)を添付して知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による承認をしたときは、別記第5号様式による利子補給承認書を当該融資機関に交付する。

3 第1項の承認を受けた融資機関は、当該転用水田取得資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく別記第6号様式による貸付実行報告書を知事に提出しなければならない。

(昭49規則12・一部改正)

(利子補給金の請求及び交付)

第5条 前条第1項の承認を受けた融資機関は、当該利子補給金の交付を受けようとするときは、別記第7号様式による請求書に別記第8号様式による利子補給金計算書及び別記第9号様式による利子補給金計算明細表を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による請求があった場合において適当であると認めたときは、利子補給金を交付するものとする。

(昭49規則12・一部改正)

(利子補給金の打切り等)

第6条 知事は、利子補給に係る転用水田取得資金を借り受けた者(以下「借入者」という。)がその借入の目的以外の目的に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切ることがある。

2 知事は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの規則に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(昭49規則12・一部改正)

(報告の徴収等)

第7条 融資機関及び借入者は、知事が当該融資機関の行った転用水田取得資金の融資に関し、報告を求めた場合又は当該職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(昭49規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の利子補給金から適用する。

(昭和47年8月10日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度の利子補給金から適用する。

(昭和48年6月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日以降に利子補給の承認をした貸付けにかかるものから適用し、昭和48年5月31日以前に利子補給の承認をした貸付けにかかるものについては、なお従前の例による。

(昭和49年3月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月18日以降に利子補給の承認をした貸付けに係るものから適用し、昭和49年1月17日以前に利子補給の承認をした貸付けに係るものについては、なお従前の例による。

(昭和49年12月24日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日以降に利子補給の承認をした貸付けに係るものから適用し、昭和49年11月30日以前に利子補給の承認をした貸付けに係るものについては、なお従前の例による。

(昭47規則95・全改)

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(昭47規則95・全改、昭49規則12・一部改正)

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(昭48規則41・全改、昭49規則12・一部改正)

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(昭47規則95・全改)

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(昭47規則95・全改、昭49規則12・一部改正)

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(昭49規則12・一部改正)

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和歌山県転用水田取得資金利子補給規則

昭和46年12月16日 規則第95号

(昭和49年12月24日施行)