○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則による補助金
昭和48年12月13日
告示第944号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく規則(昭和33年和歌山県規則第67号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定により、昭和48年6月下旬から9月上旬までの期間内における長期にわたる干ばつによる天災について、規則第6条第1項第1号から第3号までの経費に対する補助金の額を次のように定める。
1 規則第6条第1項第1号の経費については、次によることとする。
(1) 3パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年4.5375パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の82.5に相当する額のいずれか低い額
(2) 5.2パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年2.475パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の75に相当する額のいずれか低い額
(3) 6.2パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年1.725パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の75に相当する額のいずれか低い額
2 規則第6条第1項第2号及び第3号の経費については、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の37.5に相当する額又は当該損失補償額の100分の75に相当する額のいずれか低い額
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昭和53年12月2日
告示第914号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく規則(昭和33年和歌山県規則第67号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定により、昭和53年7月上旬から9月中旬までの間の干ばつ天災について、規則第6条第1項第1号から第3号までの経費に対する補助金の額を次のように定める。
1 規則第6条第1項第1号の経費については、当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年4.125パーセントで計算した額又は、当該利子補給額の100分の82.5に相当する額のいずれか低い額とする。
2 規則第6条第1項第2号及び第3号の経費については、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の37.5に相当する額又は当該損失補償額の100分の75に相当する額のいずれか低い額とする。
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昭和54年12月15日
告示第920号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく規則(昭和33年和歌山県規則第67号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定により、昭和54年9月24日から10月1日までの間の豪雨及び暴風雨天災について、規則第6条第1項第1号から第3号までの経費に対する補助金の額を次のように定める。
1 規則第6条第1項第1号の経費については、次によることとする。
(1) 3パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年4.95パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の82.5に相当する額のいずれか低い額
(2) 5.05パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年2.9625パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の75に相当する額のいずれか低い額
(3) 6.05パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年2.2125パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の75に相当する額のいずれか低い額
2 規則第6条第1項第2号及び第3号の経費については、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の37.5に相当する額又は当該損失補償額の100分の75に相当する額のいずれか低い額とする。
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昭和56年6月4日
告示第516号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則(昭和33年和歌山県規則第67号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定により、昭和55年12月中旬から昭和56年3月上旬までの間の降雪等についての天災について、規則第6条第1項第1号から第3号までの経費に対する補助金の額を次のように定める。
1 規則第6条第1項第1号の経費については、次によることとする。
(1) 3パーセント
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年5.3625パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の82.5に相当する額のいずれか低い額
(2) 5.05パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年3.3375パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の75に相当する額のいずれか低い額
(3) 6.05パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年2.5875パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の75に相当する額のいずれか低い額
2 規則第6条第1項第2号及び第3号の経費については、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の37.5に相当する額又は当該損失補償額の100分の75に相当する額のいずれか低い額とする。
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平成7年2月3日
告示第69号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則(昭和33年和歌山県規則第67号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定により、平成6年5月上旬から10月中旬までの間の干ばつによる天災について、規則第6条第1項第1号から第3号までの経費に対する補助金の額を次のように定める。
1 規則第6条第1項第1号の経費については、次によることとする。
(1) 3パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年2.475パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の82.5に相当する額のいずれか低い額
(2) 3.95パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年1.5375パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の75に相当する額のいずれか低い額
(3) 4.75パーセント資金
当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき、年0.9375パーセントで計算した額又は当該利子補給額の100分の75に相当する額のいずれか低い額
2 規則第6条第1項第2号及び第3号の経費については、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の37.5に相当する額又は当該損失補償額の100分の75に相当する額のいずれか低い額とする。