○天災による被害農林漁業者等に対する経営資金の融通に係る特別被害地域指定
昭和48年12月13日
告示第945号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく規則(昭和33年和歌山県規則第67号)第3条第2項の規定により、昭和48年6月下旬から9月上旬までの期間内における長期にわたる干ばつによる天災についての被害農林漁業者等に対する経営資金の融通に係る特別被害地域を次のとおり指定する。
区分 | 地域 |
農業者 | 粉河町のうち旧粉河町、旧川原村、旧長田村、旧鞆淵村及び旧龍門村の地域 那賀町のうち旧名手町、旧王子村、旧上名手村、旧麻生津村及び那賀町那賀の地域 橋本市のうち旧橋本町、旧岸上村、旧山田村、旧紀見村、旧隅田村、旧恋野村及び旧学文路村の地域 かつらぎ町のうち旧妙寺町、旧大谷村、旧笠田町、旧四郷村、旧見好村及び旧天野村の地域 高野口町のうち旧信太村及び旧高野口町の地域 九度山町のうち旧九度山町及び旧河根村の地域 田辺市のうち旧芳養町、旧新庄町、旧稲成町、旧秋津町、旧万呂町、旧中芳養村、旧上芳養村、旧秋津川村、旧上秋津村、旧三栖村及び旧長野村の地域 |
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昭和53年12月2日
告示第915号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく規則(昭和33年和歌山県規則第67号)第3条第2項の規定により、昭和53年7月上旬から9月中旬までの間の干ばつ天災についての被害農林漁業者等に対する経営資金の融通に係る特別被害地域を次のとおり指定する。
区分 | 地域 |
農業者 | 粉河町、那賀町、橋本市、かつらぎ町及び九度山町の区域 高野口町のうち旧信太村及び旧高野口町の区域 高野町のうち、旧高野町の区域 |
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昭和54年12月15日
告示第921号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく規則(昭和33年和歌山県規則第67号)第3条第2項の規定により、昭和54年9月24日から10月1日までの間の豪雨及び暴風雨天災について被害農林漁業者等に対する経営資金の融通に係る特別被害地域を次のとおり指定する。
区分 | 地域 |
農業者 | 貴志川町のうち旧中貴志村、旧西貴志村、旧東貴志村及び旧丸栖村の地域 桃山町のうち旧安楽川村、旧調月村及び旧奥安楽川村の区域 橋本市のうち旧橋本町、旧岸上村、旧山田村、旧紀見村、旧隈田村、旧恋野村及び旧学文路村の地域 九度山町のうち旧九度山町及び旧河根村の地域 高野口町のうち旧信太村及び旧高野口町の地域 かつらぎ町のうち旧妙寺町、旧大谷村、旧笠田町、旧四郷村、旧見好村及び旧天野村の地域 御坊市のうち旧湯川村、旧藤田村、旧野口村、旧塩屋村及び旧名田村の地域 印南町のうち旧印南町、旧切目村、旧切目川村及び旧稲原村の地域 |
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昭和56年6月4日
告示第517号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則(昭和33年和歌山県規則第67号)第3条第2項の規定により、昭和55年12月中旬から昭和56年3月上旬までの間の降雪等についての天然について被害農林漁業者等に対する経営資金の融通に係る特別被害地域を次のとおり指定する。
区分 | 地域 |
農業者 | 由良町、川辺町、南部川村、南部町、印南町の区域 湯浅町のうち旧田栖川村の区域 広川町のうち旧南広村の区域 御坊市のうち旧湯川村、旧藤田村、旧野口村、旧名田村の区域 田辺市のうち旧下芳養村、旧稲成村、旧下秋津村、旧万呂村、旧中芳養村、旧上芳養村、旧秋津川村、旧上秋津村、旧三栖村、旧長野村、旧新庄村の区域 上富田町のうち旧岩田村の区域 |
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平成7年2月3日
告示第70号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基く規則(昭和33年和歌山県規則第67号)第3条第2項の規定により、平成6年5月上旬から10月中旬までの間の干ばつによる天災について、被害農林漁業者等に対する経営資金の融通に係る特別被害地域を次のとおり指定する。
区分 | 地域 |
農業者 | 橋本市及びかつらぎ町の区分 |