○技能検定業務の一部委託
昭和44年10月16日
告示第750号
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第64条第4項の規定に基づき、次に掲げる技能検定の実施に関する業務を和歌山県職業能力開発協会において行わせる。
1 技能検定受検申請書の受付け、受検資格の審査、実技試験及び学科試験(以下「試験」という。)の免除資格の審査並びに受検票の交付及び試験免除の通知
2 試験の実施、試験の合否判定及び試験合格通知(技能検定の実施公示、合格発表、合格証書の交付及び再交付を除く。)
3 受検者名簿の作成その他前2号に附帯する業務
改正文(昭和61年2月4日告示第56号)抄
昭和60年10月1日から適用する。