○和歌山県職業能力開発審議会条例

昭和33年10月18日

条例第45号

和歌山県職業訓練審議会条例をここに公布する。

和歌山県職業能力開発審議会条例

(昭60条例35・改称)

(設置)

第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定に基づき、和歌山県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平18条例88・全改)

第2条 削除

(昭44条例29)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 関係労働者を代表する者

(2) 関係事業主を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員のうち、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、各同数とする。

(昭60条例35・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第4号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の選任及び権限)

第5条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(昭60条例35・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭60条例35・一部改正)

(関係行政機関の職員の関与)

第7条 関係行政機関の職員は、審議会に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、知事の事務部局において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(昭60条例35・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月16日条例第35号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第46号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月30日条例第88号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

和歌山県職業能力開発審議会条例

昭和33年10月18日 条例第45号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第5章 職業訓練
沿革情報
昭和33年10月18日 条例第45号
昭和44年10月20日 条例第29号
昭和60年7月16日 条例第35号
平成12年3月27日 条例第46号
平成13年12月21日 条例第60号
平成18年9月30日 条例第88号