○和歌山県職業能力開発審議会条例
昭和33年10月18日
条例第45号
和歌山県職業訓練審議会条例をここに公布する。
和歌山県職業能力開発審議会条例
(昭60条例35・改称)
(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定に基づき、和歌山県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平18条例88・全改)
第2条 削除
(昭44条例29)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 関係労働者を代表する者
(2) 関係事業主を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係行政機関の職員
3 委員のうち、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、各同数とする。
(昭60条例35・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第4号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の選任及び権限)
第5条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(昭60条例35・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭60条例35・一部改正)
(関係行政機関の職員の関与)
第7条 関係行政機関の職員は、審議会に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、知事の事務部局において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(昭60条例35・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年10月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月16日条例第35号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月30日条例第88号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。