○和歌山県身体障害者適応訓練委託規則
昭和36年7月11日
規則第67号
和歌山県身体障害者適応訓練委託規則を次のように定める。
和歌山県身体障害者適応訓練委託規則
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)第6条の規定に基づき、適応訓練を事業主に委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。
(適応訓練の対象者)
第2条 適応訓練は、適応訓練を受けることを希望する求職者である身体障害者であって、知事が適当と認めたものについて実施する。
(委託する事業主)
第3条 適応訓練は、次の各号に該当する事業所の事業主であって、知事が適当と認めたものに委託して実施する。
(1) 適応訓練を行なう職種にかかる作業の環境が標準的なものであること。
(2) 適応訓練を行なうために適当な設備を確保できること。
(3) 適応訓練の指導を行なうために適当な者を選定できること。
(適応訓練の申込み)
第4条 適応訓練を受けようとする身体障害者は、適応訓練申込書(別記第1号様式)を公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。
2 公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付して知事に提出するものとする。
(受託の申込み)
第5条 適応訓練の委託を受けようとする事業主は、適応訓練受託申込書(別記第2号様式)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。
2 所轄公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。
2 知事は、委託契約を締結する場合においては、委託契約の目的を達するために必要な条件を付することができる。
3 知事は、委託契約を締結しようとするときは、適応訓練委託同意書(別記第4号様式)により当該委託契約にかかる適応訓練を受けることとなる身体障害者の同意をうるものとする。
(基準の提示)
第7条 知事は、委託契約を締結するにあたっては、当該事業主に対し適応訓練の教科および時間数の基準を示すものとする。
(適応訓練生の取扱い)
第8条 委託契約を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)は適応訓練の対象とされた身体障害者(以下「適応訓練生」という。)の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。
(2) 適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に準ずる取扱いをすること。
(他の事業主への委託の禁止)
第9条 受託事業主は、委託を受けた適応訓練を他の事業主に委託してはならない。
(委託契約の変更および解除)
第10条 受託事業主は、特別の事情により委託契約を変更し、または解除しようとするときは、委託契約変更(解除)協議書(別記第6号様式)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。
2 所轄公共職業安定所長は、前項の協議書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。
3 知事は、第1項の協議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、変更または解除の諾否を受託事業主に通知するものとする。
第11条 知事は、次の各号の一に該当する場合には、委託契約を変更しまたは解除することができる。
(1) 委託契約締結後の事情の変更により、当該適応訓練を実施することができなくなったとき。
(2) 受託事業主が、委託料を他の用途に使用したとき。
(3) 受託事業主が、委託契約の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(委託料の交付)
第12条 知事は、受託事業主に対し適応訓練に要する費用にあてるための委託料を交付する。
2 委託料は、月額をもって定め、適応訓練が行なわれた日数が1月に満たない月については、1月を25日とした日割計算によるものとする。
3 受託事業主は、毎月5日までに前月の適応訓練にかかる委託料請求書(別記第7号様式)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出し委託料の交付を受けるものとする。
(手当の支給)
第13条 知事は、適応訓練生に対して手当を支給する。
3 適応訓練生は、毎月5日までに前月の適応訓練にかかる手当請求および受領委任書(別記第8号様式)を受託事業主および所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出し、手当の支給を受けるものとする。
(状況報告および調査)
第15条 知事は、適応訓練の適正な実施を確保するため必要であると認めるときは、適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求め、または関係職員をして調査させることができる。
(実績報告書)
第16条 受託事業主は、適応訓練が終了したとき(委託契約が解除されたときを含む。)は15日以内に適応訓練実績報告書(別記第9号様式)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、適応訓練の実施に関し、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。