○地方公営企業職員の非組合員の範囲
昭和41年12月27日
地方労働委員会告示第3号
当委員会は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項の職員が結成し、または加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を昭和41年12月22日認定したので次のとおり告示する。
田辺市水道課の職員が結成し、または加入する労働組合については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
水道課 | 課長 |
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昭和41年12月27日
地方労働委員会告示第4号
当委員会は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項の職員が結成し、または加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を昭和41年12月22日認定したので次のとおり告示する。
御坊市水道事務所の職員が結成し、または加入する労働組合については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
水道事務所 | 所長 次長 |
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昭和41年12月27日
地方労働委員会告示第5号
当委員会は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項の職員が結成し、または加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を昭和41年12月22日認定したので次のとおり告示する。
有田市開発部の職員が結成し、または加入する労働組合については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
開発部 開発部水道課 | 部長 課長 課長補佐 |
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昭和43年9月28日
地方労働委員会告示第1号
地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項に示す職員が結成し、または加入する労働組合について、当該職員のうち、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を、昭和43年9月26日次のとおり認定したので告示する。
昭和41年和歌山県地方労働委員会告示第7号(地方公営企業職員の非組合員の範囲)は、廃止とする。
橋本市水道事業所の職員が結成し、または加入する労働組合については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
水道事業所 | 所長 次長 |
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昭和44年1月25日
地方労働委員会告示第1号
地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項に示す職員が結成し、または加入する労働組合について、当該職員のうち、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を、昭和44年1月23日次のとおり認定したので告示する。
昭和41年和歌山県地方労働委員会告示第1号は、廃止する。
和歌山市水道局の職員が結成する労働組合については、同市水道局の職員のうち、次の表に掲げる者
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
和歌山市水道局 | 管理者 局長 部長 次長 課長 主幹、検査員 課長補佐 庶務課の職員係長、庶務係長 経理課の経理係長 計画課の庶務係長、企画係長 苦情相談室の室長 南営業所の所長 拡張工事事務所の所長 拡張工事事務所の所長補佐 |
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昭和55年5月24日
地方労働委員会告示第1号
当委員会は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第2項の職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を昭和55年5月22日認定したので、次のとおり告示し、昭和41年和歌山県地方労働委員会告示第2号(地方公営企業職員の非組合員の範囲)は、廃止する。
新宮市水道事業所の職員が結成し、又は加入する労働組合については、当該企業の職員のうち次の表に掲げる者
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に規定する者 |
新宮市水道事業所 | 所長 課長 企業出納員 |