○和歌山県労働委員会事務局の組織等に関する規程
昭和63年4月1日
訓令第16号
庁中一般
〔和歌山県地方労働委員会事務局の組織等に関する規程〕を次のように定める。
和歌山県労働委員会事務局の組織等に関する規程
(組織)
第1条 和歌山県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)に、審査調整課を置く。
(審査調整課の任務及び所掌事務)
第2条 審査調整課は、労働者と使用者との労使関係の安定を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。
(1) 事務局の企画及び調整に関すること。
(2) 労働委員会及び事務局の会議に関すること。
(3) 委員及びあっせん員候補者に関すること。
(4) 労働組合の資格審査及び証明に関すること。
(5) 不当労働行為に関すること。
(6) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定による認定及び告示に関すること。
(7) 労働協約の地域的拘束力及び一般的拘束力の適用に関すること。
(8) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の規定による請求に関すること。
(9) 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。
(10) 争議行為発生の届出及び予告通知に関すること。
(11) 個別労働紛争に係る相談及びあっせんに関すること。
(12) その他任務の達成に必要なこと。
組織 | 職 | 職務 |
事務局 | 局長 | 上司の命を受け、事務局に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
組織 | 職 | 職務 |
事務局 | 次長 | 上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、当該職務を代理する。 |
課 | 副課長 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、当該職務を代理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
課長補佐 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事し、課長(課に副課長を置いている場合にあっては課長及び副課長)に事故があるときは当該課長の職務を代理する。 | |
主任 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
副主任 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
副主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(専決)
第4条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 局長、次長及び課長の旅行命令及びその復命の受理に関すること。
(2) 局長、次長及び課長の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇を除く。)の承認等に関すること。
(3) 局長、次長及び課長の週休日の振替に関すること。
2 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の週休日の振替に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 職員の旅行命令及びその復命の受理に関すること。
(5) 職員の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇を除く。)の承認等に関すること。
(代決)
第5条 前条の規定により、局長が専決できる事項について、局長が不在のときは、次長が代決する。この場合において、局長及び次長がともに不在のときは、課長がその事項を代決する。
2 課長が専決できる事項について、課長が不在のときは、副課長がその事項を代決する。この場合において、課長及び副課長がともに不在のときは、課長補佐がその事項を代決する。
3 前2項の規定による代決は、あらかじめ方針を指示された事項に限られ、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、これを代決することができない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理その他の処務及び職員の服務については、知事の事務部局の例による。
附則
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日訓令第20号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第23号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年2月13日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日訓令第45号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第20号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。