○漁港施設使用料の徴収事務の委託
平成4年4月1日
告示第278号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、阿尾漁港施設に係る使用料の徴収事務を比井崎漁業協同組合に委託した。
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平成4年4月1日
告示第283号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、勝浦漁港施設に係る使用料の徴収事務を勝浦漁業協同組合に委託した。
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平成19年4月1日
告示第456号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、田辺漁港施設に係る使用料の徴収事務を平成19年4月1日から和歌山南漁業協同組合に委託したので告示する。
平成4年和歌山県告示第279号(漁港施設に係る使用料徴収事務の委託)及び平成4年和歌山県告示第280号(漁港施設に係る使用料徴収事務の委託)は、平成19年3月31日限り廃止する。
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平成20年4月1日
告示第452号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、串本漁港施設、有田漁港施設及び下田原漁港施設に係る使用料の徴収事務を平成20年4月1日から和歌山東漁業協同組合に委託したので告示する。
昭和60年和歌山県告示第207号(漁港施設に係る使用料徴収事務の委託)、平成4年和歌山県告示第281号(漁港施設に係る使用料徴収事務の委託)及び平成4年和歌山県告示第282号(漁港施設に係る使用料徴収事務の委託)は、廃止する。