○漁港管理条例別表第2第2項の表備考第1号の規定による各級地に属する区域
平成12年3月28日
告示第307号
和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)別表第2第2項の表備考第1号の規定による各級地に属する区域は、次のとおりとする。
級地別 | 区域 |
1級地 | 和歌浦漁港 |
2級地 | 田辺漁港、串本漁港、勝浦漁港、那智漁港 |
4級地 | 阿尾漁港、有田漁港、下田原漁港 |
○漁港管理条例別表第2第2項の表備考第1号の規定による各級地に属する区域
平成12年3月28日
告示第307号
和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)別表第2第2項の表備考第1号の規定による各級地に属する区域は、次のとおりとする。
級地別 | 区域 |
1級地 | 和歌浦漁港 |
2級地 | 田辺漁港、串本漁港、勝浦漁港、那智漁港 |
4級地 | 阿尾漁港、有田漁港、下田原漁港 |