○和歌山県漁港管理条例第10条第1項の規定による陸揚輸送及び出漁準備のための区域の指定
昭和60年3月7日
告示第135号
和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)第10条第1項の規定により陸揚輸送及び出漁準備のための区域を次のとおり指定する。
1 和歌浦漁港
(1) 場所
和歌山市和歌浦南一丁目1496の4番地、1496の5番地
(2) 指定区域
次の各地点を順次に直線で結んだ線及び1の地点と14の地点とを結んだ線により囲まれた区域
1の地点 和歌浦漁港西防波堤灯台(北緯34度10分52.8秒東経135度09分56.6秒)から353度55分00秒1,326.48メートルの地点
2の地点 1の地点から61度45分00秒83メートルの地点
3の地点 2の地点から106度45分00秒20メートルの地点
4の地点 3の地点から151度45分00秒50メートルの地点
5の地点 4の地点から61度45分00秒84.6メートル地点
6の地点 5の地点から307度15分00秒33.3メートル地点
7の地点 6の地点から297度45分00秒19.3メートルの地点
8の地点 7の地点から287度45分00秒70.5メートルの地点
9の地点 8の地点から283度45分00秒22.2メートルの地点
10の地点 9の地点から234度45分00秒31.1メートルの地点
11の地点 10の地点から270度45分00秒5.4メートルの地点
12の地点 11の地点から320度15分00秒32メートルの地点
13の地点 12の地点から234度45分00秒33.1メートルの地点
14の地点 13の地点から221度45分00秒16.5メートルの地点
(3) 面積 11,088.4平方メートル
2 串本漁港
(1) 場所
和歌山県西牟婁郡串本町字中地生1735の127番地、1735の128番地
(2) 指定区域
次の各地点を順次に直線で結んだ線及び1の地点と5の地点を結ぶ町道海側線により囲まれた区域
1の地点 串本漁港南防波堤灯台(北緯33度27分48秒東経135度47分21秒)から309度00分00秒540メートルの地点
2の地点 1の地点から90度30分00秒51メートルの地点
3の地点 2の地点から180度30分00秒216メートルの地点
4の地点 3の地点から270度30分00秒38.5メートルの地点
5の地点 4の地点から0度30分00秒75メートルの地点
(3) 面積 9,447平方メートル
(注)図面は、和歌山県農林水産部漁港課、箕島漁港事務所及び勝浦漁港事務所に備え付けるものとする。