○和歌山県漁港管理条例第4条第1項の規定による知事が指定する区域

昭和42年8月1日

告示第637号

和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)第4条第1項の規定により、知事が指定する区域を次のとおり指定し、昭和42年8月1日から施行する。

第3種串本漁港区域内

1 指定場所

和歌山県西牟婁郡串本町字笠嶋谷1557の4番地先

2 点の位置

基点 1 串本町字笠嶋谷1557の4番地先南防波堤基部西端標杭を原点とする。

基点 2 基点1から277度15分 55.6メートル地点標杭(串本町字笠嶋谷1557の4番地先)

基点 3 基点2から8度30分 38.5メートル地点標杭(串本町字笠嶋谷1557の4番地先)

基点 4 基点3から98度30分 51.6メートル地点標杭(串本町字笠嶋谷1557の4番地先)

(注) 以上各角度は、いずれもN方位による。

3 指定区域

1、2、3、4、1の各基点を順次結んだ線により囲まれた区域

4 面積 2,024.34平方メートル

和歌山県漁港管理条例第4条第1項の規定による知事が指定する区域

昭和42年8月1日 告示第637号

(昭和42年8月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第7節
沿革情報
昭和42年8月1日 告示第637号