○漁船法施行細則
昭和26年9月4日
規則第64号
漁船法施行細則を次のように定める。
漁船法施行細則
(変更の手続)
第1条 漁船法(昭和25年法律第178号。以下「法」という。)第4条第9項の規定により知事にする変更の報告は、別記第1号様式により行わなければならない。
(平14規則6・平27規則54・一部改正)
第2条 削除
(昭45規則48)
(認定の手続)
第3条 法第4条の規定による知事の許可に係る動力漁船についての法第8条の規定による知事の認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、知事が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。
2 法第4条の規定による知事の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゅん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の1週間前までに、別記第3号様式による漁船認定申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、その許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、当該職員に当該認定を受けた者に対し別記第4号様式による漁船認定書を交付させるものとする。
(昭45規則48・平14規則6・平19規則23・平27規則54・一部改正)
(登録申請の手続)
第4条 法第10条第2項の規定による申請書には、総トン数20トン未満の漁船であって売買等により取得したものにあってはその所有権の得喪変更を証する書類、法第8条の規定により知事の認定を受けるべき動力漁船にあっては第3条第3項の規定により交付を受けた漁船認定書を添付しなければならない。
2 漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号。以下「施行規則」という。)第9条第4項の規定による登録票を返納したことを証する書面は、抹消した漁船原簿の謄本とする。
(昭45規則48・昭57規則76・平14規則6・一部改正)
(検認の手続)
第5条 施行規則第11条の2第2項の規定による届出は、別記第5号様式により行わなければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、検認の場所及び期日を指定して当該届出者に通知するものとする。
4 知事は、法第13条の規定により検認したときは、当該登録票に施行規則第11条の2第4項の規定による検認証印を押すとともに当該漁船の操舵室(操舵室のないものは、上甲板上見やすい箇所)に別記第7号様式による漁船検認合格証を取り付けるものとする。
(昭41規則69・昭57規則76・平14規則6・平27規則54・一部改正)
(昭57規則76・平14規則6・平27規則54・一部改正)
(提出書類の経由)
第7条 法、施行規則及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、全て主たる根拠地を管轄する振興局長を経由しなければならない。
(昭41規則69・昭44規則20・平14規則6・平27規則54・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
付則(昭和41年7月19日規則第69号)
この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
付則(昭和44年3月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月9日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月16日規則第76号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年2月11日規則第3号)
この規則は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月17日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の漁船法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の漁船法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
(令3規則50・全改)
別記第2号様式 削除
(昭45規則48)
(令3規則50・全改)
(令3規則50・全改)
(令3規則50・全改)
(令3規則50・全改)
(昭41規則69・全改、昭57規則76・一部改正、平27規則54・旧別記第6号様式繰下・一部改正)
(令3規則50・全改)
(令3規則50・全改)
(令3規則50・全改)