○優良水産製品選定規格
昭和29年1月9日
告示第3号
和歌山県優良水産製品推奨規則(昭和26年和歌山県規則第24号)第2条の規定による優良水産製品選定規格を次のとおり定め、昭和28年4月1日から適用する。
和歌山県優良水産製品推奨規則第2条の規定による優良水産製品選定規格は、昭和24年農林省告示第196号(指定農林物資検査法第3条の規定に基き、水産物の規格を定める件)によるものとする。
○優良水産製品選定規格
昭和29年1月9日
告示第3号
和歌山県優良水産製品推奨規則(昭和26年和歌山県規則第24号)第2条の規定による優良水産製品選定規格を次のとおり定め、昭和28年4月1日から適用する。
和歌山県優良水産製品推奨規則第2条の規定による優良水産製品選定規格は、昭和24年農林省告示第196号(指定農林物資検査法第3条の規定に基き、水産物の規格を定める件)によるものとする。