○漁業取締船員服務規程

昭和38年4月1日

訓令第5号

経済部

漁業取締船員服務規程を次のように定める。

漁業取締船員服務規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、漁業取締船の船長及び船員(以下「船長及び船員」という。)の服務について定めるものとする。

(服務心得)

第2条 船長及び船員は、その職責を理解し、常に職務の遂行に万全を期さなければならない。

(船長)

第3条 船長は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 船員を指揮して漁業の取締りを行うこと。

(2) 漁業取締船の運航に関すること。

(船員)

第4条 船員は、船長の指揮を受け、船内業務及び取締業務に従事するものとする。

(報告)

第5条 船長は、各月ごとに別紙様式による漁業取締報告書を知事に提出しなければならない。

(定係港)

第6条 漁業取締船の定係港は、次のとおりとする。

船名

定係港

はやぶさ

和歌山下津港

みさき

田辺漁港

(定係港停泊中の留意事項)

第7条 船長及び船員は、定係港において停泊中の漁業取締船の適正な保全を期するため、次の各号に掲げる事項に十分留意しなければならない。

(1) 漁業取締船の係船に当たっては、十分注意し、適正な係船を行うとともに、火気及び盗難防止のための万全な措置をすること。

(2) 天候の悪化又は異常気象等のおそれがあるときは、事前に臨機の措置を取ること。

この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和49年7月16日訓令第48号)

この訓令は、昭和49年7月16日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年7月23日訓令第36号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

漁業取締船員服務規程

昭和38年4月1日 訓令第5号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第4節 漁業取締船等
沿革情報
昭和38年4月1日 訓令第5号
昭和49年7月16日 訓令第48号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成14年7月23日 訓令第36号
平成22年3月19日 訓令第3号
平成28年12月27日 訓令第24号