○和歌山県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和54年10月9日

規則第89号

和歌山県沿岸漁業改善資金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、沿岸漁業従事者等の経営の健全な発展等に資するため、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)に基づく沿岸漁業従事者等、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第12条第1項の認定中小企業者又は当該認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員が農商工等連携促進法第4条第2項第2号ハに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「六次産業化法」という。)第5条第1項の認定を受けた農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員又は出資者を含む。)に係る同条第4項第3号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下「促進事業者」という。)に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けを行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平21規則64・全改、平23規則43・平25規則37・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(平7規則5・令4規則40・一部改正)

(貸付け)

第3条 知事は、法、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号)、沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和54年農林水産省令第22号)、農商工等連携促進法、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成20年政令第234号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令(平成20年農林水産省令第48号)、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成20年政令第296号)、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則(平成20年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)、六次産業化法、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号)、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成23年農林水産省令第7号)、沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条の表第5号の農林水産大臣が定める基準等を定める件(令和4年農林水産省告示第535号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令第4条第5号の農林水産大臣が定める基準等を定める件(令和4年農林水産省告示第536号)、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「東日本大震災特財法」という。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第132号。以下「東日本大震災特財令」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において沿岸漁業従事者等に対し、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(以下「沿岸漁業改善資金」という。)を貸し付け、認定中小企業者又は促進事業者に対しては、経営等改善資金(別表に掲げる操船作業省力化機器等設置資金、漁ろう作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置資金、燃料油消費節減機器等設置資金、新養殖技術導入資金、資源管理型漁業推進資金及び環境対応型養殖業推進資金に限る。)を貸し付けるものとする。

(昭55規則65・平7規則5・平21規則43・平21規則64・平23規則43・令4規則40・一部改正)

(貸付対象等)

第4条 沿岸漁業改善資金の貸付対象、貸付限度額及び償還期間等は別表のとおりとし、償還金は毎年1回均等払いとする。ただし、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受け、その主要な事業用資産について浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者で、原子力災害(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による影響を受けているものにおいては、東日本大震災特財法及び東日本大震災特財令に基づき東日本大震災の後令和5年3月31日までに県の貸し付ける経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類及び貸付けの内容ごとの償還期間及び据置期間は、いずれも別表の償還期間等の欄に掲げる期間をそれぞれ3年延長して適用するものとする。

2 前項の貸付けに係る1沿岸漁業従事者等、1認定中小企業者又は1促進事業者の貸付金の合計額は、知事が特に必要があると認めた場合を除き、5,000万円以内とする。

(昭55規則65・平7規則5・平21規則43・平21規則64・平23規則43・平28規則53・平29規則30・平30規則56・平31規則7・平31規則35・令2規則51・令3規則167・令4規則40・一部改正)

第5条 沿岸漁業改善資金の貸付対象となる沿岸漁業は、次に掲げる事業とする。

(1) 無動力漁船及び総トン数20トン未満の動力漁船(搭載船を除く。以下同じ。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業

(2) 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)で特に知事が認めるもの

(3) 水産動植物の養殖の事業

(昭55規則65・平14規則53・平21規則64・平25規則37・一部改正)

(借受資格)

第6条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号に掲げるもののうち、別表に規定する貸付基準に適合するものとする。

(1) 沿岸漁業従事者たる個人

(2) 沿岸漁業従事者たる個人の組織する団体

(3) 沿岸漁業を営む会社でその常時使用する従業者の数が20人以下であるもの

(4) 認定中小企業者

(5) 促進事業者

2 前項第2号に掲げる団体のうち法人格のないものにあっては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。

(1) 漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織され、かつ実体的活動を現に行っているものであること。

(2) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。

(昭55規則65・平14規則53・平21規則43・平21規則64・平23規則43・一部改正)

(連帯保証人又は担保)

第7条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより連帯保証人を立てなければならない。

2 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者が、前項の連帯保証人を立てることができないことについてやむを得ない事情があると知事が認める場合であって、適当な担保を提供することができるときは、貸付けを受けようとする者は、連帯保証人に替えて担保を提供することができる。

3 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者に対し、連帯保証人の追加若しくは交替又は担保の追加若しくは変更を求めることができる。

4 前項の規定により追加又は変更を求める場合の担保は、沿岸漁業改善資金により導入した機械及び施設を優先させるものとする。

(平7規則5・追加、平21規則64・一部改正)

(貸付資格の認定の申請)

第8条 法第7条第1項の都道府県知事の認定(次条及び第13条において「貸付資格の認定」という。)を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、貸付資格認定申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、これを申請者(申請者が認定中小企業者である場合は、当該認定中小企業者と共同して農商工等連携促進法第4条第1項の認定を受けた沿岸漁業従事者等)の住所地をその地域内に含む漁業協同組合(以下「漁協」という。)を経由して知事に提出しなければならない。ただし、申請者が認定中小企業者又は促進事業者である場合は、第2号に掲げる収支計画書の添付を要しない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式。農商工等連携促進法第8条第1項に規定する認定農商工等連携事業にあっては同法第5条第3項に規定する認定農商工等連携事業計画を、農林漁業バイオ燃料法第2条第3項に規定する生産製造連携事業にあっては同法第5条第2項に規定する認定生産製造連携事業計画を、六次産業化法第9条第1項に規定する認定総合化事業にあっては同法第6条第3項に規定する認定総合化事業計画を含む。)

(2) 経営等改善資金の貸付け又は青年漁業者等養成確保資金のうち漁業経営開始資金の貸付けを受けようとする場合にあっては、収支計画書(別記第3号様式)

(3) その他知事が必要と認める書類

2 知事は、申請者がやむを得ない理由により貸付資格認定申請書(前項各号に掲げる書類を含む。以下同じ。)を漁協を経由して提出することが困難であると認めるときは、当該地区を管轄する振興局長(以下「振興局長」という。)を経由して提出させるものとする。

3 漁協は、第1項の貸付資格認定申請書を受理したときは、速やかに振興局長にこれを送付するものとする。

4 振興局長は、第2項の規定による貸付資格認定申請書の提出又は前項の規定による貸付資格認定申請書の送付があったときは、速やかにこれを知事に進達するものとする。

(平7規則5・平10規則17・平12規則78・平16規則3・平18規則38・平21規則43・平21規則64・平23規則43・平25規則37・平31規則7・令4規則40・一部改正)

(貸付資格の認定)

第9条 知事は、前条の貸付資格認定申請書を受理したときは、法第8条の規定に基づきその内容を審査し、適当と認めるときは、貸付資格の認定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定による貸付資格の認定を行ったときは、当該申請者に対し、貸付資格認定通知書(別記第4号様式)によりその旨を通知するとともに、漁協及び振興局長にその旨を通知するものとする。

3 知事は、第1項の規定による審査の結果、貸付資格の認定を行うことが適当でないと認めるときは、その旨を当該申請者、漁協及び振興局長に通知するものとする。

(平25規則37・全改、令4規則40・一部改正)

(貸付けの申請及び決定)

第10条 沿岸漁業改善資金の貸付け(以下この条及び第12条において「資金の貸付け」という。)を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第8条の貸付資格認定申請書と併せ、貸付申請書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金の貸付けを行うことが適当であると認める場合には、当該申請者に対し、資金の貸付けの決定(以下「貸付決定」)という。)を行い、及び貸付決定通知書(別記第6号様式)によりその旨を通知するとともに、漁協及び振興局長にその旨を通知するものとする。

3 知事は、前項の規定による審査の結果、貸付を行うことが適当でないと認めるときは、その旨を当該申請者、漁協及び振興局長に通知するものとする。

(令4規則40・追加)

(借用証書)

第11条 貸付決定を受けた者は、借用証書(別記第7号様式)を漁協及び振興局長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭55規則65・平7規則5・平10規則17・平12規則78・平18規則38・一部改正、令4規則40・旧第10条繰下・一部改正)

(事業の完了及び事業実施報告)

第12条 資金の貸付けを受けた者(以下この条及び第16条において「借受者」という。)は、当該資金の貸付けを受けた日以降3か月(漁業経営開始資金にあっては6か月)以内に当該資金の貸付けに係る事業を完了しなければならない。ただし、当該期間内に貸付金の使用を完了することが著しく困難な場合は、知事の承認を受けて、この期間を延長することができる。

2 借受者は、前項の事業完了後20日以内に事業実施報告書(別記第8号様式)に適切な事業実施を証明する書類を添えて漁協及び振興局長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭55規則65・平10規則17・平12規則78・平18規則38・平21規則43・平21規則64・一部改正、令4規則40・旧第11条繰下・一部改正)

(貸付資格の認定の取消し)

第13条 知事は、貸付資格の認定を受けた者が当該貸付資格の認定を受けた日から当該貸付資格の認定に係る事業が完了する日までの間において、当該事業に係る計画を達成することができなくなったと認める場合は、当該貸付資格の認定を取り消すものとする。

(令4規則40・追加)

(支払猶予の申請)

第14条 法第10条の規定による償還金の支払猶予を申請しようとする者は、支払猶予申請書(別記第9号様式)に知事が指定する者の証明書を添え、これを償還期限(分割払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに漁協及び振興局長を経由して知事に提出しなければならない。

(平12規則78・平18規則38・一部改正、令4規則40・旧第12条繰下・一部改正)

(支払猶予の決定)

第15条 知事は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、償還金の支払猶予の可否の決定を行い、当該申請者に対し、支払猶予決定通知書(別記第10号様式)によりその旨を通知するとともに、漁協及び振興局長にその旨通知するものとする。

(平12規則78・平18規則38・一部改正、令4規則40・旧第13条繰下・一部改正)

(報告及び検査)

第16条 知事は、必要があると認めるときは、漁協又は借受者に対して必要な報告を求め、又は貸付金に関する事業の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

(平18規則38・旧第15条繰上・一部改正、平21規則64・一部改正、令4規則40・旧第14条繰下・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、沿岸漁業改善資金の貸付け等に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則38・旧第16条繰上、平21規則64・一部改正、令4規則40・旧第15条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度の貸付金から適用する。

(昭和55年9月2日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年2月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月25日から適用する。

(昭和59年11月17日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月4日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月15日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月11日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月15日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月2日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成6年8月17日から適用する。

(平成7年4月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月7日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月30日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月8日から適用する。

(平成12年3月31日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年5月21日から適用する。

(平成12年3月31日規則第78号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月27日規則第157号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成12年5月17日から適用する。

(平成14年3月29日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年8月7日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月15日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月15日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

(平23規則43・全改、平25規則37・平31規則7・一部改正)

区分

貸付対象

貸付限度額

償還期間等

種類

内容

単独の場合

併用の場合

経営等改善資金

操船作業省力化機器等設置資金

自動操舵装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金

(1) 自動操舵装置の設置費用

1台につき 100万円

500万円

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

(2) 遠隔操縦装置の設置費用

1台につき 50万円

(3) サイドスラスターの設置費用

1台につき 400万円

(4) レーダーの設置費用

1台につき 180万円

(5) 自動航跡記録装置の設置費用

1台につき 120万円

(6) GPS受信機の設置費用

1台につき 130万円

漁ろう作業省力化機器等設置資金

動力式釣り機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金

(1) 動力式釣り機の設置費用

1件につき 500万円

500万円

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

(2) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用

1台につき 120万円

(3) ネットホーラー等の揚網機の設置費用

(4) 漁業用ソナーの設置費用

1台につき 500万円

(5) カラー魚群探知機の設置費用

1台につき 150万円

(6) 海水冷却装置の設置費用

1台につき 180万円

(7) 巻取りウインチの設置費用

1台につき 500万円

(8) 放電式集魚灯の設置費用

1セットにつき 200万円

(9) 漁業用クレーンの設置費用

1台につき 400万円

(10) 漁獲物等処理装置の設置費用

1台につき 500万円

(11) 海水殺菌装置の設置費用

1台につき 300万円

(12) 潮流計の設置費用

1台につき 500万円

補機関等駆動機器等設置資金

操船作業省力化機器等設置資金及び漁ろう作業省力化機器等設置資金に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金

(1) 補機関(動力取出装置付き推進機関を含む。)の設置費用

1台につき 400万円

500万円

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

(2) 油圧装置の設置費用

1台につき 500万円

燃料油消費節減機器等設置資金

推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金

(1) 漁船用環境高度対応機関(プロペラ、プロペラシャフト及び付属品を含む。)の設置費用

1台につき 2,400万円

2,500万円

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

(2) 定速装置の設置費用

1台につき 120万円

(3) 発光ダイオード式集魚灯の設置費用

1セットにつき 1,300万円

新養殖技術導入資金

農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金

農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用

(1) 養殖施設の設置費用

(2) 種苗の購入費又は生産費用

(3) 飼料の購入費用

1個人につき 400万円(団体構成員1人につき400万円、会社である場合は1社につき400万円)

400万円

4年以内(据置期間2年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては5年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては5年以内(据置期間2年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては5年以内(据置期間3年以内を含む。)

資源管理型漁業推進資金

農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金

(1) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具・漁法の制限、操業時間又は期間の制限、禁漁区の設定、体長制限等)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

1,200万円

1,200万円

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む。)

(2) (1)と併せて、低利用・未利用資源の開発・利用措置と漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用

ア 低利用・未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

イ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための施設(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

環境対応型養殖業推進資金

農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金

漁場の保全に関する取組に基づき、養殖密度を適正化し、投餌の内容・量・方法を改善し、及び薬品・漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

(1) 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用

(2) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす・金網いけす、自動網いけす洗浄機、附着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばっ気装置等の設置費用

(3) (1)又は(2)に関連して必要な餌料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用

2,000万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあっては、1,200万円)

2,000万円

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む。)

乗組員安全機器等設置資金

漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全資金

(1) 転落防止用手すりの設置費(機器購入費及び工事費を含む。)

50万円

150万円

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

(2) 安全カバー装置設置費用

(3) 揚網機安全装置の設置費用

40万円

救命消防設備購入資金

漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金

(1) 救命胴衣の購入費用

10万円

130万円

2年以内(据置期間なし。)

(2) 消火器の購入費用

(3) イーパブの購入費用

60万円

5年以内(据置期間なし。)

(4) レーダートランスポンダの購入費用

65万円

(5) 小型漁船緊急連絡装置の購入費用

1件につき 130万円

漁船転覆防止機器等設置資金

漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金

(1) 漁獲物の横移動防止装置の設置費用(機器購入費及び工事費を含む。)

30万円

150万円

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

(2) 甲板下の魚そうの設置費用

100万円

漁船衝突防止機器等購入資金

レーダー反射機その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金

(1) レーダー反射機の設置費用(機器購入費及び工事費を含む。)

40万円

120万円

5年以内(据置期間なし。)

(2) 無線電話の設置費用

漁具損壊防止機器等購入資金

漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金

漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダー反射機付きブイ)の購入費用

個人にあっては70万円、団体にあっては130万円

個人にあっては70万円、団体にあっては130万円

5年以内(据置期間なし。)

生活改善資金

生活合理化設備資金

生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金

(1) し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材の購入費用

30万円

30万円

3年以内(据置期間なし。)

(2) 自家用給排水施設の設置に必要な資材の購入費用

10万円

10万円

2年以内(据置期間なし。)

(3) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用

住居利用方式改善資金

家族関係の近代化又は家族労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金

(1) 居室(居間・寝室・子供室・老人室等)の内部改造に必要な費用

150万円

150万円

7年以内(据置期間なし。)

(2) 炊事施設(炊事場・食事室等)の内部改造に必要な費用

(3) 衛生施設(浴室・便所・洗面所)の内部改造に必要な費用

(4) 家事室等(家事室・更衣室・土間等)の内部改造に必要な費用

婦人・高齢者活動資金

婦人又は高齢者であって、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕、養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金

(1) 機器等(漁船用機器・漁具・養殖施設・加工用機器等)の設置費用

80万円

80万円

3年以内(据置期間なし。)

(2) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、餌料費、加工用原材料費、資材費等)

青年漁業者等養成確保資金

研修教育資金

青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金

農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費、教材費、授業料、視察費等)

国内研修を受ける場合にあっては、1人につき180万円。ただし、月額15万円を限度として、貸付研修期間は12月を最大とする。国外研修を受ける場合にあっては、1人につき100万円

国内、国外研修を併せて実施する場合には、280万円

国内研修にあっては、5年以内(据置期間1年以内を含む。)国外研修にあっては、5年以内(据置期間1年以内を含む。)

高度経営技術習得資金

青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金

経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコン、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター、各種センサー類)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限定する。)の購入費用等)

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1につき150万円

150万円

5年以内

漁業経営開始資金

農林水産大臣が定める基準に基づき青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金

農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造又は取得費用、機器又は施設の設置費用、漁具・種苗又は餌料の購入費用等。ただし、農林水産大臣が定める費用を除く。)

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1につき2,000万円。ただし、一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあっては、800万円

2,000万円

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む。)

(令4規則40・全改)

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(令4規則40・全改)

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(平18規則38・追加)

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(令4規則40・追加)

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(令4規則40・追加)

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(平7規則5・全改、平10規則17・一部改正、平18規則38・旧別記第3号様式繰下・一部改正、令2規則51・一部改正、令4規則40・旧別記第4号様式繰下・一部改正)

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(令4規則40・全改)

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(昭57規則8・平2規則33・平14規則53・一部改正、平18規則38・旧別記第5号様式繰下・一部改正、令4規則40・旧別記第6号様式繰下・一部改正)

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(平7規則5・全改、平14規則53・一部改正、平18規則38・旧別記第6号様式繰下、令4規則40・旧別記第7号様式繰下・一部改正)

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(平7規則5・全改、平18規則38・旧別記第7号様式繰下、令4規則40・旧別記第8号様式繰下・一部改正)

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和歌山県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和54年10月9日 規則第89号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
昭和54年10月9日 規則第89号
昭和55年9月2日 規則第65号
昭和57年2月27日 規則第8号
昭和59年11月17日 規則第95号
昭和61年5月20日 規則第41号
昭和61年11月4日 規則第74号
昭和62年10月15日 規則第72号
昭和63年11月11日 規則第87号
平成元年12月15日 規則第58号
平成2年7月24日 規則第33号
平成3年6月28日 規則第34号
平成4年10月2日 規則第66号
平成5年3月31日 規則第23号
平成7年1月24日 規則第5号
平成7年4月28日 規則第35号
平成7年7月7日 規則第53号
平成8年6月28日 規則第54号
平成10年3月30日 規則第17号
平成10年10月30日 規則第97号
平成12年3月31日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第78号
平成12年6月27日 規則第157号
平成14年3月29日 規則第53号
平成16年1月13日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第43号
平成21年8月7日 規則第64号
平成23年7月15日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第37号
平成25年7月26日 規則第57号
平成28年4月15日 規則第53号
平成29年5月30日 規則第30号
平成30年5月1日 規則第56号
平成31年3月12日 規則第7号
平成31年4月26日 規則第35号
令和2年6月12日 規則第51号
令和3年6月25日 規則第167号
令和4年10月28日 規則第40号