○和歌山県観光施設設置奨励条例施行規則
昭和30年8月9日
規則第68号
和歌山県観光施設設置奨励条例施行規則を次のように定める。
和歌山県観光施設設置奨励条例施行規則
(申請)
第1条 和歌山県観光施設設置奨励条例(昭和30年和歌山県条例第16号)第4条の規定により、奨励金交付の承認を受けようとする者は、観光施設設置奨励金交付承認申請書(別記第1号様式)に事業計画書(工事設計書を含む。以下同じ。)及び事業現況書並びに法人にあっては定款及び法人の登記事項証明書を添えて、工事着手の1月前までに、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(平17規則15・一部改正)
(奨励金交付)
第2条 奨励金交付の承認を受けた者が、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(別記第2号様式)に不動産取得税を納付すべき場合にあっては不動産取得税領収証書の写、それ以外の場合にあっては不動産取得価格を証するに足る書類の写を添えて知事に提出しなければならない。
(変更の届出)
第3条 奨励金交付の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 観光施設設置奨励金承認申請書、事業計画書または定款の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 工事を中止し、又は廃止したとき。
(平17規則15・一部改正)
(報告書の提出)
第4条 知事は、奨励金交付の承認を受けた者に対して必要な報告を求めることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則15・一部改正)
(平17規則15・一部改正)