○和歌山競輪場管理条例

昭和25年8月12日

条例第26号

和歌山競輪場管理条例を次のように定める。

和歌山競輪場管理条例

(趣旨)

第1条 和歌山競輪場(以下「競輪場」という。)の管理については、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 競輪場(売店を除く。以下同じ。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。売店を使用しようとする者についても又同様とする。

(使用料)

第3条 競輪場又は売店の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭39条例12・全改、令元条例9・一部改正)

(使用者の義務)

第4条 使用者は、競輪場又は売店を転貸することができない。

第5条 使用者は、競輪場又は売店の設備を破損したときは、これを原形に復し又はその費用を弁償しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(令和元年7月4日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元条例9・追加)

種別

使用料

競輪場

自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づく自転車競走(以下「競輪」という。)の開催のために使用する場合

1競輪開催期間につき勝者投票券売上金額に1,000分の50を乗じて得た額(勝者投票券を電話機その他の端末機により発売する場合にあっては、勝者投票券売上金額に1,000分の25を乗じて得た額)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

その他の場合

その都度知事が定める額

売店

競輪開催期間中に使用する場合

1競輪開催ごとに、1日につき売店の面積に1平方メートル当たり70円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

その他の場合

その都度知事が定める額

和歌山競輪場管理条例

昭和25年8月12日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第2章
沿革情報
昭和25年8月12日 条例第26号
昭和39年3月31日 条例第12号
令和元年7月4日 条例第9号