○和歌山県営競輪制裁審議会議事規則

昭和25年4月22日

規則第21号

和歌山県営競輪制裁審議会議事規則

第1条 和歌山県営競輪制裁審議会(以下「審議会」という。)の議事は、この規則の定めるところによる。

第2条 審議会は、会長が必要と認めたとき、又は和歌山県営自転車競走実施規則(昭和37年和歌山県規則第72号)第57条第1項に規定する委員(以下「委員」という。)の3人以上が、審議会に付議すべき事項を示して審議会の開催を請求したときに招集する。

(昭37規則74・昭43規則93・昭62規則41・一部改正)

第3条 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急の決議を要するときは、この限りでない。

会長は、前項ただし書の場合においては、欠席した委員に対し、審議会終了後直ちに文書をもって議決した事項を通知しなければならない。

(昭43規則93・一部改正)

第4条 審議会の議長は、会長が当たる。

会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(昭62規則41・一部改正)

第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

議事の可否が同数であるときは、議長の決するところによる。

第6条 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者を審議会に出席させて、その説明又は意見を聞くことができる。

(昭43規則93・昭62規則41・一部改正)

第7条 審議会の庶務は、和歌山県公営競技事務所において処理する。

(昭30規則78・昭34規則54・昭43規則93・昭62規則41・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年8月25日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月16日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月1日規則第74号)

この規則は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和43年7月20日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月31日規則第41号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

和歌山県営競輪制裁審議会議事規則

昭和25年4月22日 規則第21号

(昭和62年5月31日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第2章
沿革情報
昭和25年4月22日 規則第21号
昭和30年8月25日 規則第78号
昭和34年6月16日 規則第54号
昭和37年12月1日 規則第74号
昭和43年7月20日 規則第93号
昭和62年5月31日 規則第41号