○和歌山県企業立地促進資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月12日

条例第8号

和歌山県企業立地促進資金貸付基金の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

和歌山県企業立地促進資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 発電用施設(発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第2条に規定する発電用施設をいう。)の周辺地域(発電用施設の設置がその区域内において行われている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。)の住民が通常通勤することができる地域(以下「事業地域」という。)内における企業立地の促進を図るための資金(以下「資金」という。)の貸付事業の運用に必要な財源に充てるため、和歌山県企業立地促進資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和49年政令第340号)第1条第1項第16号の規定に基づく交付金等のうち一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(平5条例31・平6条例39・平8条例15・平13条例13・平16条例21・一部改正)

(貸付対象等)

第3条 資金は、事業地域内において設備(土地及び建物を含む。)を取得することによって発電用施設の周辺地域の住民を規則で定める数以上新たに雇用する予定のある企業者に対して貸し付けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、貸付けの条件その他の資金の貸付けについて必要な事項は、規則で定める。

(平15条例63・一部改正)

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平16条例21・追加)

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(平16条例21・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、知事が定める。

(平16条例21・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県企業立地促進資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月12日 条例第8号

(平成16年3月24日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 工/第1節 商業等
沿革情報
昭和58年3月12日 条例第8号
平成5年7月20日 条例第31号
平成6年10月20日 条例第39号
平成8年3月28日 条例第15号
平成13年3月27日 条例第13号
平成15年10月1日 条例第63号
平成16年3月24日 条例第21号