○和歌山県中小企業高度化資金貸付規則

昭和45年6月1日

規則第43号

和歌山県中小企業高度化資金貸付規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、県内において事業を営む中小企業者が行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積化等事業活動活性化のための基盤整備に必要な資金の貸付けに関し、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「法」という。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平16規則59・全改)

(貸付け)

第2条 知事は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)から必要な資金の一部の貸付けを受けて次の事業を行うこと。

 中小企業者等に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構業務方法書(以下「業務方法書」という。)第6条に掲げる事業に必要な資金の貸付けを行うこと。

 に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な資金の貸付けを行うこと。

(2) 機構に対し、機構が業務方法書第7条に掲げる事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。

(平16規則59・全改)

第2章 中小企業者等に対する貸付け

(平12規則98・全改、平16規則59・改称)

(貸付けの条件)

第3条 知事は、前条の事業を行う場合にあっては高度化事業に係る都道府県に対する資金の貸付に関する準則(平成16年7月29日独立行政法人中小企業基盤整備機構規程16第30号。以下「都道府県貸付準則」という。)及び高度化事業に係る中小企業者に対する資金の貸付けに関する準則(平成16年11月24日独立行政法人中小企業基盤整備機構規程16第43号。以下「中小企業者貸付準則」という。)に掲げる条件をもって貸付け等を行うものとする。

2 貸付金の償還方法は年賦又は半年賦の元金均等の割賦償還の方法によるものとする。ただし、知事において必要があると認める場合は、貸付金の償還にあっては、定期償還又は元金不均等の割賦償還の方法によることができるものとする。

3 利息の支払方法は、後払とし、元金償還約定日に支払を受けるものとする。ただし、据置期間中においては、当該期間中の利息を元金の償還方法に準じて年ごと又は半年ごとに支払を受けるものとする。

(昭48規則90・昭54規則39・平12規則98・平16規則59・一部改正)

(担保の提供)

第4条 資金の貸付け(以下「貸付け」という。)を受けようとする者は、貸付けに係る債務を保証するため、貸付けの対象となった土地、建物その他の施設(以下「貸付対象施設等」という。)を担保として提供し、金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関をいう。)の保証若しくは市町村の債務負担行為に基づく損失補償(次条において「金融機関等保証」という。)を受け、又は知事が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか、貸付けを受けようとする者に、担保を提供させることができる。

3 知事が増担保の提供又は保証人の変更その他の担保の変更を求めたときは、貸付けを受けようとする者は、速やかにこれに応じなければならない。

(昭54規則39・平16規則59・令3規則161・一部改正)

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者は、和歌山県中小企業高度化資金貸付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、知事が定める期日までにこれを提出しなければならない。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該からまでに定める書類

 貸付けを受けようとする者が貸付対象施設等を担保として提供する場合 当該担保の内容を証する書類

 貸付けを受けようとする者が金融機関等保証を受ける場合 当該金融機関等保証の内容を証する書類

 貸付けを受けようとする者が前条に定める連帯保証人を立てる場合 連帯保証書(別記第2号様式)

(2) 誓約書(別記第3号様式)

(3) 事業計画書

(4) その他知事が必要と認める書類

(昭54規則39・平16規則59・令3規則161・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 知事は、前条の申請書等を受理したときは、その内容を検討し、適当と認められるものについては必要な条件を付して貸付けを決定し、当該申請者に対し、和歌山県中小企業高度化資金貸付決定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(昭54規則39・平16規則59・一部改正)

(計画の変更)

第7条 貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付対象施設等の取得、造成及び設置(以下「設置等」という。)に関する計画を変更又は中止しようとするときは、直ちに和歌山県中小企業高度化資金貸付決定変更申請書(別記第5号様式)を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、その変更が軽微である場合は、届出をもってすることができる。

2 知事は、前項の申請を受理したときは、当該申請の内容に応じ、特別の理由があると認めるときは貸付けの決定の内容を変更し、当該申請者に対し、和歌山県中小企業高度化資金貸付決定変更通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(昭54規則39・平16規則59・令3規則161・一部改正)

(貸付けの決定の取消等)

第8条 知事は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 貸付けの申請の内容を偽ったとき。

(2) 貸付対象施設等の設置等をやめたとき。

(3) 第7条の規定に違反したとき。

(4) 第12条の規定に基づく契約を締結しないとき。

(5) 前各号のほか、知事の指示に従わなかったとき。

(昭54規則39・平16規則59・令3規則161・一部改正)

(施設の設置完了後の処理)

第9条 貸付決定者は、原則として当該決定のあった日の属する県の会計年度の末日までに貸付対象施設等の設置等を完了し、当該物件の設置等に必要な経費の支払を完了しなければならない。

2 貸付決定者は、貸付対象施設等の設置等を完了したときは、速やかに、中小企業高度化資金貸付対象施設設置完了届(別記第7号様式)に当該施設の設置等に要した費用の収支精算書及び当該費用の支出を証明する書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。

(昭54規則39・昭62規則73・令3規則161・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 貸付金は、前条第2項の規定による完了届の提出があった後、貸付対象施設等の設置等の状況を検査し、適当と認めたときに交付するものとする。ただし、完了届の提出がない場合であっても、貸付対象施設等の設置等が、その設置等の完了期限までに完了することが確実であり、かつ、貸付対象施設等の設置等に必要な経費の支払額が適当と認めたときは、貸付金を交付することがある。

2 貸付決定者は、前項により貸付金の支払を請求しようとするときは、和歌山県中小企業高度化資金貸付交付請求書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭54規則39・平16規則59・一部改正)

第11条 削除

(平16規則59)

(契約の締結)

第12条 貸付決定者は、知事と金銭消費貸借契約を締結し、債務の承認及び強制執行の認諾のある公正証書を作成しなければならない。

2 前項の契約及び公正証書の作成に関する一切の費用は、貸付けを受けた者(以下「借主」という。)の負担とする。

(昭54規則39・平16規則59・一部改正)

(損害保険)

第13条 借主は、貸付けの対象施設等に係る債務を完済するまでは、毎年、当該対象施設等に知事を質権者とする貸付金の対価相当額以上の損害保険を付さなければならない。

2 前項の損害保険の保険料は、借主の負担とする。

(昭54規則39・平16規則59・一部改正)

(期限の利益の喪失)

第14条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、借主に対し、その借入金債務及びその債務から生ずる一切の債務の全部又は一部について、期限の利益を喪失させることができる。

(1) 借主が、借入金を借入れの目的以外に使用し、又は借入後合理的理由なく直ちに使用しなかったとき。

(2) 借主、担保提供者、担保を提供することを約した者又は連帯保証人が、借入れに際し、又は借入れ後借入金債務の全部を弁済するまでの間において、知事に対し事実に相違した申出若しくは報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠ったとき。

(3) 借主、担保提供者、担保を提供することを約した者又は連帯保証人が、貸付契約証書に記載した条項に違反した場合又はその条項に基づく知事の指示に従わないとき。

(4) 借主が事業計画の変更その他をしたことにより、貸付対象施設の設置費が減額されたとき。

(5) 借主が法、政令及び本規則に定める貸付けを受ける要件を満たさなくなったとき。

(6) 借主が、貸付対象となった事業を中止し、又は廃止したとき。

(7) 借主が、貸付対象施設等を売却、廃棄、休止し、又は貸付けの目的以外に使用したとき。

(8) 借主の出資比率中、大企業(法第2条第1項に定める中小企業者以外の会社をいう。以下同じ。)及びその役員からの出資比率が100パーセントとなったとき、又は一社の大企業及びその役員からの出資比率が50パーセント以上となったとき、若しくは借主が大企業と合併したとき。

(9) 借主が、借入金債務及びその債務から生じる一切の債務の全部又は一部の履行を遅滞したとき。

(10) 借主、担保提供者又は担保を提供することを約した者が担保物件の保全に必要な行為をしないとき。

(11) 借主が強制執行、民事保全命令若しくは競売の申立を受けたとき。

(12) 借主が国税徴収法(昭和34年法律第147号)又はその例による滞納処分を受けたとき。

(13) 借主が破産、民事再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立があったとき。

(14) 借主が、死亡又は解散したとき。

(15) 借主が債権者への支払いを停止したとき、又は手形交換所から取引停止処分を受けたとき。

(16) 借主の責に帰すべき事由により、借主の所在が不明となったとき。

(17) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(平16規則59・全改、令3規則161・一部改正)

(貸付け条件の変更)

第15条 知事は、借主が災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、当該借主に対して貸付けの条件を変更することができる。

2 前項により、貸付けの条件の変更を受けようとする者は、和歌山県中小企業高度化資金貸付条件変更申請書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭54規則39・平16規則59・一部改正)

(違約金)

第16条 知事は、借主が借入金債務の元金の支払いを遅滞した場合は、当該借主に対して、支払期日の翌日から支払いがあった日まで(ただし、本条第3項が適用される場合には、期限の利益を喪失させた額については、期限の利益を喪失させた日まで)の日数に応じ、遅滞した元金の金額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができるものとする。ただし、本条第2項が適用される場合には、期限の利益を喪失させた額については、この限りではない。

2 知事は、借主に対し第14条第1号第2号又は第3号のいずれかに該当して期限の利益を喪失させたときは、当該借主に対し、貸付けの日から支払いがあった日までの日数に応じ、期限の利益を喪失させた額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求できるものとする。

3 知事は、借主に対し第14条第4号から第17号までのいずれかに該当して期限の利益を喪失させたときは、当該借主に対し、期限の利益を喪失させた日の翌日から支払いがあった日までの日数に応じ、期限の利益を喪失させた額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求できるものとする。

4 前3項に定める年当たりの割合は、平年又はうるう年を問わず、365日当たりの割合とする。

5 100円未満の端数金額に対しては、違約金を付さないものとする。

6 違約金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平16規則59・全改)

(処分の禁止)

第17条 借主は、貸付金の償還を完了する前に、貸付けの対象施設等を改造し、移転し、目的外に使用し、使用停止し、譲渡し、交換し、貸与し、若しくは担保として他に提供し、又はその運営を他人に委託してはならない。ただし、知事の指示又は承認を受けた場合は、この限りでない。

(昭54規則39・平16規則59・一部改正)

(報告)

第18条 借主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその概要を記載した書面を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(1) 貸付けの対象施設等が、滅失し、又はその効果を喪失する程度のき損等の重大な事故が生じたとき。

(2) 他の債務のため強制執行又は和議開始若しくは競売の申立てがあったとき。

(3) 借主、若しくはそれらの構成員が、大企業に吸収合併されたとき又は大企業若しくはその役員から出資の額若しくは出資の総額の50パーセント以上の出資を受けるとき。

2 借主は、住所、氏名若しくは名称又は代表者を変更したとき及び連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに知事に届け出なければならない。

3 借主は、事業を中止し、又は廃止したときは、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。

4 借主が、死亡し、又は解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、速やかに知事に届け出なければならない。ただし、連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人と連名で届け出なければならない。

5 借主は、対象施設等の設置の完了日の属する事業年度から貸付金の最終償還日の属する事業年度までの間は、各事業年度終了後、速やかに決算書及び施設等の利用状況報告書に、次年度の事業計画書を添えてこれを知事に提出しなければならない。

(昭54規則39・平4規則7・平16規則59・令3規則161・一部改正)

(関係書類等の調査及び整備)

第19条 知事は、借主に対し、貸付けの対象となった施設の管理状況、貸付金の経理状況その他必要な事項について報告を求め、又は関係職員に貸付金に関する事業の帳簿、書類その他の物件を調査させることがある。

2 借主は、貸付対象施設等に係るすべての代金の支払等に関する証拠書類及び帳簿を整備し、保存しなければならない。

(昭54規則39・平16規則59・一部改正)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、中小企業者等に対する貸付けに関して必要な事項は、別に定める。

(平12規則98・平16規則59・一部改正)

第3章 機構に対する貸付け

(平16規則59・改称)

(貸付けの条件)

第21条 知事は、第2条第2号に掲げる事業を行う機構に対し、中小企業者貸付準則の各条に掲げる条件で資金の貸付けを行う。

2 貸付金の償還方法は、年賦又は半年賦の元金均等の割賦償還の方法によるものとする。ただし、知事において必要があると認める場合には、貸付金の償還にあっては、定期償還又は元金不均等の割賦償還の方法によることができるものとする。

(昭48規則90・昭54規則39・昭62規則73・平12規則98・平16規則59・一部改正)

(期限の利益の喪失)

第22条 知事は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、機構に対し、その借入金債務及びその債務から生ずる一切の債務(以下「機構の債務」という。)の全部又は一部について期限の利益を喪失させることができるものとする。

(1) 借入金を借入の翌日から3営業日以内に、貸付けの目的に従って使用しなかった場合。

(2) 約定元金を約定期日の翌日から10営業日以内に支払わなかった場合。

(3) 金銭消費貸借証書に記載した条項に違反した場合又はその条項に基づく知事の指示に従わない場合。

(4) 機構が貸付けの相手方(以下「債務者」という。)から貸付金の全部又は一部について約定返済期日前に繰上返済を受けた場合又はその債務者に対して期限の利益を喪失させた場合。

(平16規則59・全改)

(違約金)

第23条 知事は、機構に対し前条第1項第1号に該当して期限の利益を喪失させたときは、機構に対し、貸付の日から支払があった日までの日数に応じ、期限の利益を喪失させた額につき年8.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができるものとする。

2 知事は、機構に対し前条第1項第2号に該当して期限の利益を喪失させたときは、機構に対し、期限の利益を喪失させた日の翌日から支払があった日までの日数に応じ、期限の利益を喪失させた額につき年8.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができるものとする。

3 知事は、機構に対し前条第1項第3号に該当して期限の利益を喪失させたときは、機構に対し、期限の利益を喪失させた日の翌日から支払があった日までの日数に応じ、期限の利益を喪失させた額につき年8.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができるものとする。

4 知事は、機構に対し前条第1項第4号に該当して期限の利益を喪失させたときは、機構に対し、期限の利益を喪失させた日の翌日から起算して6月を経過した日の翌日から支払があった日までの日数に応じ、期限の利益を喪失させた額につき年8.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができるものとする。

5 知事は機構が約定返済元金を約定支払期日の翌日から10営業日以内に支払わなかったときは、機構に対し、約定返済期日の翌日から起算して10営業日が経過した日の翌日から支払があった日までの日数に応じ、約定返済元金に不足する額につき年8.75パーセントの割合による違約金を支払うべきことを請求できるものとする。ただし、前4項が適用される額については、この限りではない。

6 前5項に定める年当たりの割合は、平年又はうるう年を問わず、365日当たりの割合とする。

7 違約金の計算方法については、都道府県貸付準則第42条の規定に準じる。

(平16規則59・全改)

第24条 知事は、機構がその債務者に対する貸付金の全部又は一部について期限の利益を喪失させた場合であって、次の各号のいずれかに該当することを理由に、その債務者に対し違約金又はそれに類する金銭(以下本条において「違約金等」という。)を請求しこれを受領したときは、機構に対し、機構がその債務者から受領した違約金等を算出するのに用いた期間と同一の期間に応じ、その債務者から受領した違約金等を算出するのに用いた貸付金の額に県の負担割合を乗じて得た額につき年8.75パーセントの割合による金銭(日割りに換算する場合は365分の1とする。)を支払うべきことを請求できるものとする。

(1) 機構の債務者が、機構からの借入金を借入れの目的に違反して使用し、又は借入れ後合理的理由なく、直ちに使用しないとき。

(2) 機構の債務者が、機構からの借入れに際し、又は借入れ後借入金債務の全部を弁済するまでの間において、機構に対して事実に相違した申出若しくは報告を行い、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠ったとき。

(3) 機構の債務者が機構との契約の内容のにでも違反したとき又は契約に基づく機構の指示に従わないとき。

(4) 前3号のほか、機構がその債務者の機構に対する債務の履行遅延以外の理由により、その債務者に対して違約金等を請求することが妥当と判断するとき。

2 前項に係る違約金等の計算方法については、前条第7項の規定に準じる。

(平16規則59・追加)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、機構に対する貸付けに関して必要な事項は、別に定める。

(平16規則59・旧第24条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(和歌山県中小企業近代化資金貸付規則の一部改正)

2 和歌山県中小企業近代化資金貸付規則(昭和38年和歌山県規則第83号)の一部を次のように改正する。

第1条中「または中小企業者の事業の共同化、工場の集団化その他中小企業構造の高度化に必要な資金」を削る。

第2条第2項を削り、同条第3項中「第9号」を削り、同項を同条第2項とする。

第3条および第4条を次のように改める。

(貸付けの対象)

第3条 この規則において貸付けの対象となる資金は、中小企業者の設備であって中小企業の近代化に著しく寄与すると認められるものの設置に必要な資金とする。

(貸付金の限度)

第4条 一の借主に対して貸付けることができる中小企業設備近代化資金の金額は、一の対象設備につき、予算の範囲内において、知事が必要と認めた金額の2分の1以内とする。

第5条第1項を次のように改める。

中小企業設備近代化資金の利率は無利子とし、その償還期間は5年以内とする。ただし、汚水処理設備、ばい煙処理設備または騒音防止設備にかかる貸付金の償還期間は、12年以内とする。

第5条第2項中「第3条第1号から第6号までに掲げる資金にかかる貸付金にあっては2年すえ置均等年賦償還、第7号および第8号に掲げる資金にかかる貸付金にあっては3年すえ置均等年賦償還その他の資金にかかる貸付金にあっては」を削る。

第6条中「中小企業高度化資金または」を削る。

第7条第1項中「中小企業高度化資金または」および「(共同施設設置事業にあっては、別記第3号様式)」を削る。

第8条中「(別記第4号様式)」を「(別記第3号様式)」に改める。

第9条第2項中「(別記第5号様式)」を「(別記第4号様式)」に改める。

第10条第3項中「(別記第6号様式)」を「(別記第5号様式)」に改める。

第11条第2項中「(別記第7号様式)」を「(別記第6号様式)」に改める。

第12条中「中小企業高度化資金または」を削る。

第13条第1項を次のように改める。

知事は、災害その他借主の責に帰することができない理由により、借主が貸付けを受けて設置した対象設備が滅失した場合において、やむを得ないと認めたときは、中小企業設備近代化資金の全部または一部の償還を免除することがある。

第13条第2項中「(別記第8号様式)」を「(別記第7号様式)」に改める。

第15条第1項および第2項中「対象施設等」を「貸付設備」に、「資金の種類に応じて利用状況報告書(別記第9号様式から別記第13号様式まで)」を「利用状況報告書(別記第8号様式)」に改め、同条第3項を削る。

第16条第1項各号列記以外の部分に次のただし書を加え、同項中「対象設備等」を「対象設備」に改め、同条第2項を削る。

ただし、その変更が軽微である場合は、届出をもってすることができる。

第18条中「対象施設等」を「対象設備」に改める。

別記第1号様式中「組合名」および「中小企業高度化(共同施設、小売商業店舗共同化、工場集団化、商店街近代化)」を削る。

別記第2号様式中「画像」を「画像」に、「組合名の共同施設/組合名の工場集団化/組合名の商店街近代化/企業体名の設備近代化/に対する」を「企業体名の設備近代化に対する」に改める。

別記第3号様式を削る。

別記第4号様式中「組合名」および「貸付対象組合名」を削り、同様式を別記第3号様式とする。

別記第5号様式中「組合名」および「貸付対象組合名」を削り、同様式を別記第4号様式とする。

別記第6号様式中「組合名」および「共同施設完了届/小売商業店舗共同化完了届/工場集団化完了届/商店街近代化完了届」を削り、「を受けた/当組合の共同施設/当組合/当企業/の小売商業店舗共同化/当組合の工場集団化/当組合の商店近代化/当企業の設備近代化」を「を受けた当企業の設備近代化」に改め、同様式を別記第5号様式とする。

別記第7号様式中「組合名」を削り、「中小企業/高度化(共同施設、小売商業店、/舗共同化工場集団化、/商店街近代化)/設備近代化」/を「中小企業設備近代化」に改め、同様式を別記第6号様式とする。

別記第8号様式中「組合名」を削り、同様式を別記第7号様式とする。

別記第9号様式から別記第11号様式までを削り、別記第12号様式を別記第8号様式とし、別記第13号様式から別記第15号様式までを削る。

(和歌山県中小企業近代化資金貸付規則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の和歌山県中小企業近代化資金貸付規則により貸し付けた中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(昭和48年12月15日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月2日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月17日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第98号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の和歌山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成16年7月1日以後の貸付けの申請を行った者から適用し、同日前に貸付け又は譲渡しの申請を行った者については、なお従前の例による。

(令和3年4月30日規則第161号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、公布日以後の貸付けの申請を行った者から適用し、同日前に貸付けの申請を行った者については、なお従前の例による。

(令3規則161・全改)

画像

(令3規則161・全改)

画像

(昭54規則39・平16規則59・令3規則161・一部改正)

画像

(昭54規則39・平16規則59・一部改正)

画像

(昭54規則39・平16規則59・令3規則161・一部改正)

画像

(昭54規則39・平16規則59・一部改正)

画像

(昭54規則39・令3規則161・一部改正)

画像画像

(昭54規則39・平16規則59・令3規則161・一部改正)

画像

(昭54規則39・平16規則59・令3規則161・一部改正)

画像

和歌山県中小企業高度化資金貸付規則

昭和45年6月1日 規則第43号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 工/第1節 商業等
沿革情報
昭和45年6月1日 規則第43号
昭和48年12月15日 規則第90号
昭和54年5月24日 規則第39号
昭和55年10月2日 規則第70号
昭和62年10月17日 規則第73号
平成4年2月14日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第98号
平成16年7月1日 規則第59号
令和3年4月30日 規則第161号