○計量法に基づく出張検定等に係る旅費等の請求に関する規則
平成12年3月31日
規則第97号
計量法に基づく出張検定等に係る旅費等の請求に関する規則を次のように定める。
計量法に基づく出張検定等に係る旅費等の請求に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づく出張検定等に係る旅費等の請求に関し必要な事項を定める。
(1) 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する検定等を行う事業所以外の場所で行う次に掲げる検定及び検査
ア 法第16条第1項第2号イの規定による特定計量器の検定
イ 法第16条第3項の規定による車両等装置用計量器の装置検査
ウ 法第116条第1項の規定による計量証明用特定計量器の検査
(2) 省令第39条第1項第1号から第5号までの規定に該当する場合として特定計量器の所在の場所で行う法第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査
(3) 基準器検査規則(平成5年通商産業省令第71号)第7条第1項に規定する知事が指定する場所以外の場所で行う法第102条第1項の規定による基準器の検査
2 この規則において「出張検定等に係る旅費等」とは、出張検定等を行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費をいう。
(出張検定等に係る旅費等の請求)
第3条 知事は、出張検定等を受ける者に対し、出張検定等に係る旅費等に相当する金額を支払うよう請求することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、出張検定等に係る旅費等の請求に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。