○温泉法施行細則

昭和61年6月14日

規則第53号

温泉法施行細則を次のように定める。

温泉法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類の経由)

第2条 法、施行規則及びこの規則の規定により知事に提出する書類(以下「書類」という。)は、掘削地又は温泉湧出地(以下「掘削地等」という。)を管轄する保健所長(支所長を含む。)を経由して提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、掘削地等が和歌山市内にある場合にあっては、直接知事に提出するものとする。

(平6規則66・平12規則121・平14規則52・平20規則68・平24規則38・一部改正)

(土地の掘削の許可申請)

第3条 施行規則第1条第1項の申請書は、別記第1号様式によらなければならない。

(平14規則52・平20規則68・一部改正)

(有効期間の更新の申請)

第4条 施行規則第2条の申請書は、別記第2号様式によらなければならない。

(平14規則52・追加、平20規則68・一部改正)

(掘削許可等を受けた法人の合併及び分割の承認申請)

第5条 施行規則第3条第1項の申請書は、別記第3号様式によらなければならない。

(平19規則88・追加、平20規則68・一部改正)

(掘削許可等を受けた者の相続の承認申請)

第6条 施行規則第4条第1項の申請書は、別記第4号様式によらなければならない。

(平19規則88・追加、平20規則68・一部改正)

(掘削又は増掘のための施設等の変更許可申請)

第7条 施行規則第4条の3第1項の申請書は、別記第5号様式によらなければならない。

(平20規則68・追加)

(工事の完了又は廃止の届出)

第8条 施行規則第5条第1項の届出書は、別記第6号様式により、10日以内に提出しなければならない。

(平14規則52・追加、平19規則88・旧第5条繰下・一部改正、平20規則68・旧第7条繰下・一部改正)

(増掘又は動力装置の許可申請)

第9条 施行規則第6条第1項の申請書は、増掘許可申請にあっては別記第7号様式、動力装置許可申請にあっては別記第8号様式によらなければならない。

(平14規則52・旧第4条繰下・一部改正、平19規則88・旧第6条繰下・一部改正、平20規則68・旧第8条繰下・一部改正)

(市町村長の意見)

第10条 知事は、第3条及び前条に規定する申請書(以下「掘削許可申請書等」という。)の提出があった場合においては、当該申請に係る掘削地等を管轄する市町村長に対し、次に掲げる事項について意見を求めるものとする。

(1) 法上の公益を害するおそれの有無

(2) 当該掘削地等に対する他の法令による規制の有無

(平6規則66・追加、平14規則52・旧第5条繰下・一部改正、平19規則88・旧第7条繰下・一部改正、平20規則68・旧第9条繰下・一部改正)

(工事着手届)

第11条 法第3条第1項の掘削又は法第11条第1項の増掘若しくは動力装置(以下「掘削等」という。)の許可を受けた者は、その工事に着手しようとするときは、工事に着手する日の7日前までに工事着手届(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

(平6規則66・一部改正、平14規則52・旧第6条繰下・一部改正、平19規則88・旧第8条繰下・一部改正、平20規則68・旧第10条繰下)

(工事中止届)

第12条 掘削等の許可を受けた者は、その工事を中止したときは、工事を中止した日から10日以内に工事中止届(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出をした者は、当該工事を再開しようとするときは、前条の規定に準じて、工事着手届を知事に提出しなければならない。

(平6規則66・一部改正、平14規則52・旧第8条繰下・一部改正、平19規則88・旧第9条繰下・一部改正、平20規則68・旧第11条繰下・一部改正)

(温泉しゅんせつ届)

第13条 温泉の湧出路をしゅんせつしようとする者は、工事に着手する日の20日前までに温泉しゅんせつ届(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

(平6規則66・一部改正、平14規則52・旧第9条繰下・一部改正、平19規則88・旧第10条繰下・一部改正、平20規則68・旧第12条繰下、平24規則38・一部改正)

(温泉採取許可申請)

第14条 施行規則第6条の2第1項の申請書は、別記第12号様式によらなければならない。

(平20規則68・追加)

(温泉採取許可を受けた法人の合併及び分割の承認申請)

第15条 施行規則第6条の4第1項の申請書は、別記第13号様式によらなければならない。

(平20規則68・追加)

(温泉採取許可を受けた者の相続の承認申請)

第16条 施行規則第6条の5第1項の申請書は、別記第14号様式によらなければならない。

(平20規則68・追加)

(可燃性天然ガスの濃度についての確認申請)

第17条 施行規則第6条の7第1項の申請書は、別記第15号様式によらなければならない。

(平20規則68・追加)

(確認を受けた者の地位の承継届出)

第18条 施行規則第6条の8第1項の届出書は、別記第16号様式によらなければならない。

(平20規則68・追加)

(温泉採取のための施設等の変更許可申請)

第19条 施行規則第6条の10第1項の申請書は、別記第17号様式によらなければならない。

(平20規則68・追加)

(温泉採取事業の廃止届出)

第20条 施行規則第6条の11第1項の届出書は、別記第18号様式によらなければならない。

(平20規則68・追加)

(利用許可申請)

第21条 施行規則第7条第1項の申請書は、別記第19号様式によらなければならない。

(平6規則66・一部改正、平14規則52・旧第10条繰下・一部改正、平19規則88・旧第11条繰下・一部改正、平20規則68・旧第13条繰下・一部改正)

(温泉利用許可を受けた法人の合併及び分割の承認申請)

第22条 施行規則第8条第1項の申請書は、別記第20号様式によらなければならない。

(平19規則88・追加、平20規則68・旧第14条繰下・一部改正)

(温泉利用許可を受けた者の相続の承認申請)

第23条 施行規則第9条第1項の申請書は、別記第21号様式によらなければならない。

(平19規則88・追加、平20規則68・旧第15条繰下・一部改正)

(温泉の成分等の掲示届)

第24条 施行規則第11条の届出書は、別記第22号様式によらなければならない。

(平6規則66・一部改正、平14規則52・旧第11条繰下・一部改正、平19規則88・旧第12条繰下・一部改正、平20規則68・旧第16条繰下・一部改正)

(温泉成分分析を行う者の登録の申請)

第25条 法第19条第2項の申請書は、別記第23号様式によらなければならない。

(平14規則52・追加、平19規則88・旧第13条繰下・一部改正、平20規則68・旧第17条繰下・一部改正)

(登録事項の変更届)

第26条 施行規則第15条第1項の届出書は、別記第24号様式によらなければならない。

(平14規則52・追加、平19規則88・旧第14条繰下・一部改正、平20規則68・旧第18条繰下・一部改正)

(温泉成分分析の業務の廃止届)

第27条 施行規則第16条の届出書は、別記第25号様式によらなければならない。

(平14規則52・追加、平19規則88・旧第15条繰下・一部改正、平20規則68・旧第19条繰下・一部改正)

(報告義務)

第28条 法第14条の2第1項の許可又は法第14条の5第1項の確認を受けた者(以下「温泉採取者」という。)又は法第15条第1項の許可を受けた者は、毎年3月末日現在の温泉の状況及び利用状況を、別記第26号様式により4月20日までに知事に報告しなければならない。

(平6規則66・一部改正、平14規則52・旧第12条繰下・一部改正、平19規則88・旧第16条繰下・一部改正、平20規則68・旧第20条繰下・一部改正)

(温泉採取者に係る各種届)

第29条 温泉採取者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を当該各号に掲げる様式により10日以内に知事に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。 別記第27号様式

(2) 温泉湧出地の地番又は地目を変更したとき。 別記第28号様式

(3) 揚湯量が増加しない範囲で動力装置を変更したとき。 別記第29号様式

(4) 温泉の温度、湧出量又は成分に著しい変化が生じたとき。 別記第30号様式

(平6規則66・一部改正、平14規則52・旧第13条繰下・一部改正、平19規則88・旧第17条繰下・一部改正、平20規則68・旧第21条繰下・一部改正、平24規則38・一部改正)

(温泉利用許可に係る各種届)

第30条 法第15条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を当該各号に掲げる様式により10日以内に知事に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。 別記第31号様式

(2) 許可を受けた利用施設を譲渡又は廃止したとき。 別記第32号様式

(平6規則66・一部改正、平14規則52・旧第15条繰下・一部改正、平19規則88・旧第19条繰下・一部改正、平20規則68・旧第23条繰下・一部改正)

(公開聴聞)

第31条 知事は、法第33条の規定による聴聞を行うときは、聴聞の日時、場所及びその理由を公示するとともに、聴聞の日の10日前までに聴聞を受ける者にこの旨を通知するものとする。

2 前項の公示は、和歌山県報に登載して行うものとする。

(平6規則66・一部改正、平14規則52・旧第16条繰下・一部改正、平19規則88・旧第20条繰下・一部改正、平20規則68・旧第24条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則の規定によってなされたものとみなす。

(平成6年9月30日規則第66号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第121号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第52号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月19日規則第88号)

1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

2 改正前の和歌山県温泉法施行細則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成20年10月1日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の温泉法施行細則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成24年7月6日規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令3規則122・全改)

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温泉法施行細則

昭和61年6月14日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第4章
沿革情報
昭和61年6月14日 規則第53号
平成6年9月30日 規則第66号
平成12年3月31日 規則第121号
平成14年3月29日 規則第52号
平成17年3月7日 規則第11号
平成19年10月19日 規則第88号
平成20年10月1日 規則第68号
平成24年7月6日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第122号