○麻薬中毒者措置入院費用徴収規則

昭和39年6月30日

規則第60号

麻薬中毒者措置入院費用徴収規則を次のように定める。

麻薬中毒者措置入院費用徴収規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)第59条の4の規定による費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平2規則46・一部改正)

(費用の徴収)

第2条 知事は、法第59条の4の規定に基づき法第58条の8に規定する措置入院者(以下「措置入院者」という。)、その配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じ、法第59条第3号の費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

(昭55規則67・一部改正)

(費用徴収額)

第3条 費用の徴収額は、月額によって決定するものとし、その額は当該措置入院者、その配偶者及び当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者について、法第58条の8第1項の規定による入院(以下「措置入院」という。)をさせた月の属する年度(当該措置入院をさせた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)(以下「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として別表により認定した額とする。

(昭55規則67・平7規則63・令2規則47・一部改正)

(費用徴収の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における費用の徴収額は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 当該措置入院者又はその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、所管の福祉事務所長の証明により費用の徴収を行わないものとする。

(2) 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、費用の徴収額は前条により認定した額の全部又は一部を減じた額とすることができる。

(昭55規則67・平7規則63・令2規則47・一部改正)

(費用の徴収額の認定方法)

第5条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月9日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(平成2年10月9日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月11日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年7月1日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。

(令和2年4月10日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和元年6月1日以後の入院に要した費用として徴収する分から適用する。

別表(第3条関係)

(平7規則63・全改、令2規則47・一部改正)

所得割の額の合算額(年額)

費用徴収額(月額)

56万4千円以下

0円

56万4千1円以上

2万円。ただし、措置入院に要した医療費の額から他の法律により給付を受けることができる額(法第58条の17第2項において準用する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条の2に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が2万円に満たない場合は、その額

1 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 当該措置入院者、その配偶者又は当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(3) 当該措置入院者、その配偶者又は当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。

ア 地方税法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。

イ アに該当しない者である場合は、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

2 月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合には、表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額に措置入院の期間の日数を乗じて得た額」とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

麻薬中毒者措置入院費用徴収規則

昭和39年6月30日 規則第60号

(令和2年4月10日施行)

体系情報
第6編 健/第4章
沿革情報
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昭和55年9月9日 規則第67号
平成2年10月9日 規則第46号
平成7年8月11日 規則第63号
令和2年4月10日 規則第47号